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当方小さな会社なのですが、ある所から本を送り付けられて数万円請求されています。数日前に社長宛てに個人名で電話があり、そのときに承諾したか曖昧な返事をしたかだと思うのですが。(社長本人は「そんな覚えはない」と言っておりますが)送られてきた契約書の裏には一応クーリングオフについての記述もありましたので、ネットで検索したフーリングオフに関する無料相談に電話してみたところ、会社であるのでクーリングオフはできないとのことでしたが、それはさておき、そこで聞いたのは。
今回のようなケースは「送り付け商法」と呼ばれるのもであり、14日間放置して何もなければそれで終わりである。下手にクーリングオフの書面を送ったり、品物を送り返したりすると、契約があったことを認めることになるので、何もしない方が良いだろう。とのことでした。
果たして本当にこのまま放置しておいて良いでしょうか?ちなみに振り込み期限が今年の11月末とかなり先になっているのですが、これには何か相手側の意図があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

14日放置してもといっても先に連絡があって返事をしてしまっているのでそれをたてに文句を言ってくるかも知れません。


相手の主張は電話で注文を受けて送ったものだといわれると難しいと思いませんか。
一番良かったのは配達当日に運送会社に受け取り拒否をすればよかったんですが。
今からでも伝票番号を言って運送会社に持ってかえってもらい、運送会社から出荷人に連絡を入れてもらったらどうでしょう?
その後また電話がかかってきますが、社長は不在で通して下さい。

振込期限は時間がたてばたつほど錯誤の契約に時間の経過で信憑性がでるからとか、、
実際に期限が来て払わず督促された時に、長い間持っていて連絡もしないし、送り返しもしないのは購入する意思があったからではないかと客観的に判断できるからとか。

以前運送会社で働いていたときにそういう荷物がよく届いてました。
受け取り拒否なら直ぐ送り返しと出荷人に言われてました。
もしかして大手運送屋さんなら同じ荷物を良く配達してて出荷人の対応はどうか知っているかも知れません。

すみません。放置したほうがいいか、連絡したほうがいいかは判断できません。
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この回答へのお礼

さっそく配送業者に連絡し、受け取り拒否にすることにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/11 00:03

私は会社ではなく、自宅に本を送りつけられて請求書が入っていたということを以前に一度経験しました。



そのときは、電話して、
+ 契約がないので支払わない
+ 必要なら商品を引取りに来てくれ
+ 保管料を請求する
ということを一応言いました。

すると「では、支払いは不要」との返答があり、商品も処分してほしいとのことでしたので、そうしました。

私の場合はそれで解決しましたが、今から考えれば、電話よりも書面で伝えたほうがより安全だったかなと思います。

少しでも参考になればと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/11 22:03

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