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歯列矯正を考えています。ただ、高額なので、なかなか踏み出せずにいます。

一般に大人の矯正は美容目的と見なされ、医療控除は受けられないと言いますが、私は、軽い顎関節症、かみ合わせが良くない、肩こりがひどい、などの理由から(もちろんキレイにしたいという気持ちもありますが)の矯正を考えています。これは、年末調整で税務署が判断するまで医療費控除が受けられるかどうか分からないのでしょうか?

あるサイトで、日本矯正歯科学会の認定医の診断書をつければ、100%医療控除は受けられる、と書いてありました。これは本当でしょうか?またもし、認定医以外の医院で治療を受けて、診断書を出してもらったとしても、通用するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

#2です。



税務署では、かなり「美容」的な見地からの質問できます。
病気ではないが、医療として必要であったと説得する必要があったということです。
じっさい、問題として、生きるか死ぬかという問題ではないですが、
我が家のダンナの場合には、八重歯の以外に、下顎犬歯が両方ともどういうわけか殆どヨコ。
でいずれは、入れ歯になりそうなので・・・と素人の私が説明して医療費控除はokです。

特に、診断書とは必要ではありませんでした。
そのあたりは、矯正の歯科医師も「必要な医療に収入印紙は必要ない」ということで高額な領収書でしたが、収入印紙がありませんでした。
そこも税務署は特に突っ込みませんでしたよ。

我が家は、順番からいうと、娘、だんな、息子と3人矯正しています。
いずれも、「領収書」だけで医療控除はokでした。
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この回答へのお礼

返事が遅くなって申し訳ありません。
説明だけで、OKだったのですね。参考になりました!
ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2006/08/17 22:39

No1です。


顎関節症、肩こりが不成功合が原因によるものなら間違いなく控除の対象になると思います。

下の方々も言われていますが、口頭でも認められる可能性もありますし、診断書があれば間違いなく控除になると思います。
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この回答へのお礼

度々、ご回答ありがとうございます。
皆様のおかげで、認定医でなくても関係ない。また、口頭申告で可、診断書があればなお可。ということがわかりました。これで、安心して歯列矯正を受けてみようと思いまました。

お礼日時:2006/08/17 22:48

現在20代で矯正中です。


確定申告の際に医療費控除出したらやっぱり言われました。
「成人の矯正は対象外です」と。
通院している歯医者では控除ができると言われていたので「歯科医院で医療費控除ができると言われました。顎関節症の治療のために通院しているので、医療行為だと思うのですが」と言ったらあっさりOKでした。
特に診断書を出せとも言われませんでしたよ。
診断書があれば嫌味も言われず言い訳も不要だと思うのであった方がいいとは思います。
ただ認定医であるかないかは全く関係ないと思います。
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この回答へのお礼

返事が遅くなって申し訳ありません。
やはり、自己申告だけでOKなのですね!
経験者のお話、参考になりました。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/17 22:42

ちょっと古い話ですが、10年前ぐらい?


我が家のダンナが成人矯正しました(八重歯が酷くてかんじゃったりします)

医療費の控除にはなりました。
3月に、確定申告のときに出して、1割?ぐらい戻りました。

口蓋裂などの治療の一環としての矯正でないと、
保険の適応にはなりません。
我が家がかかったのは、認定医ですが、特に、税務署でのそれはもとめられません。
領収書だけです。
高額医療の対象にもなりません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
保険の適用にならないのは分かっておりますが、医療費控除はやはり確定申告の時に出してみないと分からないんですかね・・・?

お礼日時:2006/08/12 21:55

診断書に認定医の有無は関係ないと思います。



歯科医師なら誰でも矯正治療はできる(合法的に)し、診断書も書けます。診断書の効力に認定医の有無は関係ないと思います(法的に)。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
そうですか、関係ないのですね。
私が上記のように書いた内容では、医療費控除は受けられると思われますか?

お礼日時:2006/08/11 23:13

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