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新会社法施行後、有限会社は株式会社となるとのことですが、
貸借対照表上の出資金勘定に計上されている、有限会社への出資額は
全て投資有価証券勘定へ振替しなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

会社計算規則第106条3項4号ロの出資金は、持分会社や協同組合等の出資を


指すものと思われますので、投資有価証券、関係会社株式等の科目で
表示するこになるでしょう。



会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第二条
2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、
それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。



会社計算規則
(定義)
第二条
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
 十九 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して
         重要な影響を与えることができる場合における当該他の
         会社等(子会社を除く。)をいう。

 二十三 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに
          当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における
          当該他の会社等をいう。


(資産の部の区分)
第百六条
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 四 次に掲げる資産 投資その他の資産
  イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)
    その他流動資産に属しない有価証券
  ロ 出資金


(関係会社株式等の表示)
第百十三条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の
項目をもって別に表示しなければならない。

この回答への補足

追加質問なのですが、海外で株式制度をとっていない国の企業への投資で
出資口数が不明な会社については、出資金勘定で置いておくのが妥当なのでしょうか?
ご存知でしたら、ご回答お願いします。

補足日時:2006/08/16 11:15
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
出資一口を一株とみなして投資有価証券へ振替します。

お礼日時:2006/08/14 14:45

有限会社という名称にはなっていますが、現行法では


特例有限会社として、株式会社として取り扱われます。
つまり名称にまどわされそうですが、有限会社と
名乗っている、株式会社となります。
したがって、勘定科目は「投資有価証券」等で
処理してください。
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この回答へのお礼

簡潔かつ明瞭な回答ありがとうございました。
分かりやすくて助かりました。

お礼日時:2006/08/14 14:46

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