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ライセンス契約を上司のために訳さないといけなくなりました。手元にある本やネットで探しても、"an interest and irrevocable"の定訳がわかりません。この単語が出てくる文章を下記のとおりです。

Seller hereby appoints Purchaser as Seller's attorney-in-fact, with full power of substitution and delegation. Such appointment shall be coupled with an interest and irrevocable.

です。代理人指名のときによく出てくる表現らしいということまではわかったのですが、どう訳出したらいいのかわかりません。どなたかお力をお貸しください!

A 回答 (5件)

 「Such appointment shall be coupled with interest and irrevocable.」は確かに回答者1番さんの回答のように、


 「Such appointment shall be coupled with interest and shall be irrevocable.」
 という構造で、後半部分は取り消すことができないという意味です。 ただし1番さんのこの回答で問題となるのは「coupled with an interest」がわからなければ、ごまかして訳さなくてもいい、というコメントです。わからない人が回答してはいけません。
 これは「物件の付与を伴う」という意味ですね。これは「power of appointment(権利取得者指名権)の行使に付帯して、その権利行使の対象となる財産について一定の権利を与えられている場合をいう」(東京大学出版会『英米法辞典』)と、ちゃんと「定訳」があるのです。
 ある物(たとえば不動産)の売却を依頼された代理人が、その売却の権限を任されているだけでなく、その不動産自体の所有権をも与えられている、というふうに考えれば、理解できると思います。
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この回答へのお礼

mackbogeyさん、ご回答ありがとうございます。

定訳を教えていただき、助かりました。interestには「所有権」の意味があるのですね。今度、上司にその『英米法辞典』を購入するよう働きかけてみます。^^

お礼日時:2006/08/13 13:41

 回答者No.2です。

1番(=4番)、3番さんは、ともに「interest」を「利益」と訳していますが、私が回答したように、これは「所有権」のことです。辞書をちゃんと引いてください。
 専門外の人が勝手にあれこれ解釈して、いい加減な回答をしてはいけません。自信あり、と言いながら、また専門家に任せるべきだ、と言いながら、素人が適当にごまかしてしまえ、といった出鱈目な回答をするのは、このシステムの趣旨に沿いませんし、かえって有害です。
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#1です。


ちょっと言葉足らずたったかもしれないので、補足します。

逐語訳がお望みなら「当該(代理人)選任は、利益を伴うものであり、取り消すことができないものとする」のように訳すことになるわけですが、多分、これでは上司の方は意味が分からないと思います。
そして、もし上司の方から「これはどういう意味?」と聞かれたら、ご質問者としても「細かいところは専門じゃないからよく分かりません」といわざるを得ないわけです。
(がんばって#1の参考URLをお読みになれば、「アメリカ法では、代理人の権限が『利益を伴う』場合は、別段の合意がない限り、当該利益の精算前に本人の都合で代理件付与を取消すことができないことになっているので、こういう表現が入っているらしいです」のような説明もできるかもしれませんが、気合を入れてちゃんと読まないと却って間違いの元になるかもしれません)

だとすれば、最初から「日本語として大体の意味が分かるように訳しました。契約的・法的な意味の詳細については、専門外ですから、かなり適当です」を言った上で、余計な突っ込みを受けそうなところは(省略しても大きな間違いにならなさそうであれば)省略してしまうのもありかと思います。(というか、私はそういう風にすることが多いです。)

ついでに言うと、契約の大体の意味を知るための翻訳であれば素人にもできますが、細かいところの正確性が後で問題になるような翻訳であれば専門家に任せるべきです。(さらに言えば、細かいニュアンス間で問題にするなら、原文を読まないと話にならない部分も多いです。)
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この回答へのお礼

d-yさん、

3ヶ月以上も前のd-yさんへの回答に対する補足です。

あれから専門家に質問する機会を得まして、今回の"an interest and irrevocable"の訳は「利害関係を伴い、撤回不能とする」というものになると知りました。

d-yさんの回答が一番訳としては近かったようです。遅れましたが、大変ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/01 13:52

その部分の訳は


「(同取り決めには)利益が伴い、また取り消すことはできない。」
になると思います。(いかにも法律文書っぽい表現はあまり知らないのでもっと引き締った表現があるかも)

語句の意味はNo.1さんのところにあるとおりです。
でも、法律文書は出てくる単語を勝手に省略しないほうがいいと思います。
いざってときは訳ではなく英語の原文が正しい、
(つまり訳に書いてあることに従ったことでなんらかの不利益等が生じても、その際判断の基準は日本語訳ではなく英語の原文である)
ことが一般ですから(まあ、英語圏の法律に従う場合ですので当然といえば当然ですね)
原文にできるだけ忠実に訳したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

SASitさん、ご回答ありがとうございました。

おっしゃるとおり、私も「英語の原文が正しい」と思っていますから(当たり前ですが)、忠実な訳を心掛けたいと思います。

お礼日時:2006/08/13 13:36

"an interest and irrevocable"という区切りではなく、


"coupled with an interest"(利益を伴う) and "irrevocable"(取消不能の)
のようです。

“coupled with an interest”というのは代理に関する英米法の専門用語のようですが、日本語の定訳があるかどうか分かりません。
いずれにしても、メインの意味はirrevocable(取り消すことができない)ということで、"coupled with an interest"の部分は付け足しみたいなものだとも言えます。
“coupled with an interest”と英語で聞いて意味が分からない人にその意味を説明しようとするなら、代理権に関する英米法の理論から解説していく必要があるわけで、どうせ分からないと割り切ってしまえば、"coupled with an interest"のところは訳さないという選択もあると思います。

参考URL:http://www.adamsdrafting.com/system/?p=44
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この回答へのお礼

d-yさん、ご回答&参考URLのご紹介ありがとうございました。

>coupled with an interest"(利益を伴う) and "irrevocable"(取消不能の)のようです。

↑には気づきませんでした。「訳さない」という選択は私の立場上できませんが、interest と irrevocable の意味がある程度離れていると知って助かりました。

お礼日時:2006/08/13 13:34

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