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プリペイド型の携帯電話は、通話時間分のカードを買って、カードを使い切ったら新たにカードを買い足す。
という考えで間違っていないと思います。

ところが、プリペイド携帯電話の契約をして、全く発信せずに着信専用として使用していると、カードの残高があるにもかかわらず、一定期間で契約が切れると聞きました。

プリペイドカードで期限が切れて失効するなどというものは他に見当たりません。
これって、不当な契約だと思うのですが、どのように理解すればいいのでしょうか?

※ 別に契約する気は無いので、「気に入らなければ使わなければ良い」と言う回答は無視します。

A 回答 (5件)

お答えします。

これはプリペイド携帯電話を販売している携帯事業者各社の宣伝方法が悪いことが原因と思われます。プリペイド携帯電話はよく基本料が無料と言った書きかたをされますが、実際着信専用としてプリペイドカードを登録されてご利用になった場合、登録した度数(プリペイドカード)に有効期限がある為、着信専用といった一切発信しない利用でしたら登録した度数(プリペイドカード)は基本料として消費されることになる為本来基本料が無料にはなりません。ただ現在携帯事業者各社の宣伝方法では、「基本料が無料」といった誤解を生むような宣伝には私はちょっと疑問を持ちます。

プリペイド携帯電話には、下記のような3つの有効期限があります。

1、プリペイドカードの有効期限
プレゼント等も前提にされている為有効期間が長期にわたって取られていたり無いものもあります。

2、携帯電話番号の有効期限
携帯電話番号は、限りがある為一定期間ご利用がない場合無効になります。

3、登録した度数(プリペイドカード)の期限
登録された度数には一定期間の有効期限があり期間を過ぎると無効になります。

このことから「基本料が無料」を前面に出すのではなく「通話料先払携帯電話(通話料には有効期間があります)」等とわかりやすく明記する必要はあると私は思います。


さて、ご質問本題ですが「不当な契約」かにつきましては、残念ながら「正当な契約」になります。理由としましては、プリペイドカードの有効期限、携帯電話番号の有効期限、登録した度数の有効期限について説明書や約款で説明されている為、お客様がわからないことについてはご確認いただける手段があること、特に今回ご指摘になっている「プリペイドカードで期限が切れて失効するなどというものは他に見当たりません」は契約約款や携帯電話の説明書プリペイドカードに記載がある為法的には、「正当な契約」になります。確かに説明義務は、携帯電話事業者にあると思いますが、ご確認される責任はご契約者にあると思います。

参考URL:http://www.vodafone.jp/prepaid/about/term/
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この回答へのお礼

細かい説明をありがとうございました。

「不当な契約」は、言葉違いみたいで、「不当な商品」と言った感じでしょうか。

プリペイドカード自身には有効期限はなく、カードを登録した場合と一定期間使用しなかった場合の電話番号に期限があると解釈しておきます。

いずれにしても、サービスを受けていないのに期限によって権利が失効することへの理解がどうしてもできないだけです。

お礼日時:2006/08/12 13:36

追記してお答えします。

携帯事業者は、通話等をご利用いただいて利益を出して成り立つサービスです。まったく通話をされず通話料が、消費されるまで無期限に繰越されるようであればサービスが成り立たなくなり一般契約者との不平等が生じます。例えば3000円登録され通話をされず通話料が、無期限に繰越されるようであれば3000円で5年間使用するなんてことも出来るようになります。この場合4年11ヶ月携帯事業者無収入でサービスを提供することになります。こんなサービスを提供すれば一般契約にも悪影響が出てきますし、サービスが成り立たなくなります。ですから一般契約との差別化や管理維持費が必要だから期限を設けて消化させるという考え方でいいと思います。
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この回答へのお礼

使用期限を設けることで、基本料金に代わる固定費を徴収するというシステムであることが理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/12 21:10

追記してお答えします。

Ekukos_bloomers様が不当と思うこと納得できないことを無理に納得される必要は無いと思います。契約の中には、法的に正当な契約でも納得できないことたくさんあります。「納得出来ないから契約しない」これはお客様として立派な権利です。携帯事業者がEkukos_bloomers様にどうしてもご契約いただきたいのであれば携帯事業者が、説得説得する必要性やサービスを改定することを検討しなければならないことでありEkukos_bloomers様が無理にご契約される必要はありません。

さて、先程の回答の続きですが、プリペイドカードをプリペイド携帯電話に登録することで「携帯電話番号を使用する権利」「発信する権利」「着信する権利」3つの権利を1つのサービスとして受けているとお考えください。お客様によっては、「発信する権利」を「通話料」使っていないからサービスを受けていないとおっしゃるお客様もいらっしゃいますが、「携帯電話番号を使用する権利」「着信する権利」も立派なサービスです。これらのサービスを維持するためには、携帯事業者では公共の電波を使用しなければなりませんし管理運営に費用がかかります。もし「携帯電話番号」を使用しなければ電話番号で電話はかけることは出来ません。また「着信」は公共の電波を使用しなければサービスを利用することは出来ません。その点も頭の片隅にでも置いていただければいいと思います。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

> Ekukos_bloomers様が不当と思うこと納得できないことを無理に納得される必要は無いと思います。

納得ではなくて、理解したいのです。
(多分、納得はできないので)

> プリペイドカードをプリペイド携帯電話に登録することで「携帯電話番号を使用する権利」「発信する権利」「着信する権利」3つの権利を1つのサービスとして受けているとお考えください。

これは理解できました。
そして、着信には電話番号が必要で、その番号の管理・維持・通信設備の確保等が付帯するということは、理解できています。

要は、通信会社は管理維持費が欲しいため、通話してもしなくても使用しはじめた前払い分は消化させるということでいいのでしょうか?
それならなんとか理解できます。

お礼日時:2006/08/12 17:13

>電車の回数券は、乗車区間を示しているものは期限


>がありますが、それをしないと運賃値上げに対応で
>きないので納得できます。
差額を追加することで乗車可能とする、といった対応方法もあるのでは?運賃値上げの対応ができないから期限があるというわけではないでしょう。

>現在の回数券は、区間ではなくて料金で販売してい
>る鉄道会社もありますね。
料金型の回数券でも有効期間設定されているものがあります

回数券以前に、普通のキップも有効期間があります。キップを買った後有効期限を過ぎても乗車しない場合は、無効になります。「価値のあるものだが支払いが期限を過ぎると無効」となるわけです。

鉄道などのキップについては、これまで百年以上このような運用方法で問題無いとされてきたわけです。
これは、「事前に料金を払い、サービスを受ける権利を得る、ただし、期間内にサービスを受けなかった場合はその権利は失効する」という種類の契約は不当な事ではないと、長年認識されていると考えてもいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

鉄道の料金の前払い(回数券やJRのまとめ特急券等)に対する考えは、わかりました。
しかし、鉄道の場合は旅程が決まってから購入するのであって、携帯電話のプリペイドカードは30日間で1000円分(一例です)利用するといった計画は全く立てることはできません。
その点、鉄道を始めとする公共交通機関とプリペイド携帯電話の違いがハッキリとでていると思います。

お礼日時:2006/08/12 17:00

不当な契約とは、どういう意味で不当なのでしょうか?



事前に条件が提示されていれば問題ないと思いますが・・

なお、事前に料金を払って(プリペイド)いるが期限が切れると失効してしまうものとしては、電車などの回数券があると思います。
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この回答へのお礼

> 不当な契約とは、どういう意味で不当なのでしょうか?

プリペイドカードは、「前もって支払いをする」と言う意味です。
その支払いが期限を過ぎると無効になるというのは、そういう提示をしている会社がサービスを提供しなくていいことになります。
よって、本来価値のあるものを無効にするのは不当であると考えます。


> 事前に条件が提示されていれば問題ないと思いますが・・

この提示自体が不当であると考えています。
だから、プリペイド携帯電話に興味がありながら、契約していません。

電車の回数券は、乗車区間を示しているものは期限がありますが、それをしないと運賃値上げに対応できないので納得できます。
今時、昭和30年に発行されたA駅~B駅の回数券なんて使われたら、金額は何分の1になるのでしょう?

現在の回数券は、区間ではなくて料金で販売している鉄道会社もありますね。
200円区間11枚綴りで2000円とか。

でも、テレカはいつまでたってもテレカだし、いざとなったら通話料金としてNTTが受け取ってくれます。
ハイカもETCに振り替えてくれます。

お礼日時:2006/08/12 13:27

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