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 パート勤務とアルバイトって違いはどうなっているのですか?

 パート勤務者は、ご主人の扶養家族になるために年収103万円以下に調節している方が多いと思いますが、アルバイトで104万円以上稼ぎながら、親の扶養家族になっている学生などは多いと思うのですが、「私はアルバイト」と言って104万円以上稼いでご主人の扶養家族になることも可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

 税法上は、パートもアルバイトも違いはなくて、あくまでも収入金額で判断をします。

ご質問の103万円を超える場合の学生の部分は、勤労学生の場合には勤労学生控除が27万円ありますので、通常の103万円に27万円を加算して130万円までは所得税が課税されず、扶養家族となることが出来ます。勤労学生以外はそのような控除がありませんので、給与所得控除の65万円と所得税課税の基礎控除38万円の、合計103万円までは所得税が課税されず扶養家族となることが出来ます。
 ただし、103万円を超えた場合には、ご主人は扶養家族としての配偶者控除38万円が控除できませんが、141万円未満までは配偶者特別控除が収入額に応じて最高38万円まで控除が可能です。
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この回答へのお礼

 分かりやすい解説誠に有り難うございました。

お礼日時:2002/03/12 09:44

アルバイトでも年間103万円以上の収入になれば扶養家族になりません。

そもそもパートとアルバイトの違いは(税務上は)ありません。
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