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こんにちは。いつもお世話になっております。

平成17年度の確定申告を行い、還付を無事に受けられました。そこで始めて過去5年分にさかのぼって還付が受けられることを知り、申請してみようと思っております。平成16年度まで学生でしたし、そもそも年100万いくかいかないか程度の収入だった思うので、全額還付になると思います。いまから源泉徴収表をいただけるようバイト先に問い合わせてみる予定です。

そこで質問なのですが、私は新卒で就職した職場を一週間で退社してしまい(^^;)その後アルバイトで、前述しましたが所得税全額還付される程度の収入しかなく、平成17年度の国民年金の全額免除を受けていました。年度途中の2月から就職し、厚生年金に入っております。
免除は前年度の所得で判断されるのですよね?知識がなく申告等何もしていなかったので、学生で所得無しということで審査されていると思うのですが、調べてみると、私の収入ですと半額免除の基準程度になってしまいます。一回免除を受けたものが取り消されることはあるのでしょうか?いずれ年金の追納をするつもりではありますが、今の時点では厳しいので…

どなたかご教授下さい。お願いします<(_ _)>

A 回答 (1件)

>平成17年度の国民年金の全額免除を受けていました。



>調べてみると、私の収入ですと半額免除の基準程度になってしまいます。

この2点が矛盾しているようにも見えますが。「今年は」半額免除という意味ですか?それなら、所得が回復すれば全額免除から半額になることは当然ありますよ。免除なしにもなります。

ただ年金はあくまで確定申告の額に基づいて計算されます。

学生時代の話をしているのですか?なら、学生納付特例制度の適用を申請してもいいのでは?

結局、何年度のことを聞きたいのかはっきりしないので、それ以上答えられませんね。

参考URL:http://www.city.setagaya.tokyo.jp/download/downl …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございましたm(_)m

やはり言葉が足りなかったですよね(^^;)
にもかかわらずご丁寧にありがとうございました。

一応補足をしておきます。
(1)平成17年の4月~6月までと(2)平成17年7月~平成18年6月までの分の年金の免除申請し、受理されました。
(1)の期間の免除は平成15年度、(2)の期間は平成16年度の所得が基準になっているみたいです。(二年分の非課税証明書を用意しましたので)

平成16年度(平成17年3月)までは学生で、申告をしなかったので収入無しということになっていたのですが、実際には少なくとも平成16年には100万前後の収入がありました。しかし、学費やら何やらで出て行ってしまい、貯蓄はゼロ(^^;)でした。

その後平成17年4月~18年2月までフリーターで、学生時代と同程度の収入しかなかった上、体調不良で出て行くものが多かったので、年金の免除を申請したのです。

今現在は(平成18年2月~)、会社員として仕事をしていて、厚生年金加入しています。

平成16年分の所得を約100万として考えてみると、全額免除ではなく半額免除になってしまうようなので、どうなるのかなと思っていたしだいです。学生免除特例は、免除申請時点では学生ではなかったから不可ですよね…

どちらにしても追納するつもりではいたので、こつこつためている貯金がもっと増やす→しっかり追納する→それから取り戻す それでも遅くないので、がんばってみようと思います。
ありがとうございましたm(_)m

お礼日時:2006/08/17 23:27

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