制限行為能力・詐欺・強迫を理由として意思表示が取消された場合で教えていただきたいことがあります。
<例>BがA所有の土地を買い受けて、これをCへ転売した際という設定で聞きます。(B・Cはそれぞれ登記していたとします。)
1)登記を元に戻す(Aに所有権を戻す)場合の登記申請は、具体的にどうするのですか?
(詐欺において第三者が善意の場合は取り消しできなかったと思うのでそれ以外で取消しができる場合ということにします)
Aが申請人(代位?)になって、B・C共に承諾が必要であったりするのでしょうか?また理由はどうなるのでしょうか?
2)また「取消し後にCがBから土地を買った」という場合、Aは第三者に対抗できないようですが、これはAが取消しをした後登記を自分に戻さずそのまま放置していたということでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)
登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則で、抹消登記の場合も変わりません。したがって、Aのみが申請人ということはありません。
まず、B-C間の登記については、Cが登記義務者、Bが登記権利者となり、所有権移転登記の抹消登記をします。次に、A-B間の登記について、Bが登記義務者、Aが登記権利者として、所有権移転登記の抹消登記を行います。登記原因は「取消」です。
この場合、登記の表示は、
A→B(抹消)→C(抹消)
となります。
以上が、原則なのですが、転々と売買されているときに、2段階の手続きを踏むのは面倒なので(事実上不可能な場合も多い)、例外的に、Cを登記義務者、Aを登記権利者として、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を行うことも可能です。この場合、登記は、
A→B→C→A
となります。このときは、Bの承諾(関与)は不要です。
2)
そうです。取消し後、登記がBのままであった場合には、Aは第三者に取消しを対抗できません。
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