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知人の個人事業を引き継ぐことになりました

屋号は今までの仕事の都合で同じものを使う予定ですが
開業の手続き、税務署へはどのように
手続きをすればいいのでしょうか?

前の代表とは別に私に税金は掛かってくるんですよね?
屋号を引き継ぐことで税金は一緒?

前の個人事業のリースの残りとかはどうなるの?

A 回答 (1件)

>知人の個人事業を引き継ぐことになりました…



個人事業主とは、あくまでも個人の経済活動に対して課税されるものです。
したがって、個人事業の引き継ぎと言うことはありません。
屋号はそのままもらうにしても、知人さんは『廃業届』、あなたは新規の『開業届』を出します。
知人間でなく、たとえば親から子への承継でも、廃業と開業になるのです。

開業届のほかにもいくつかの手続きが必要ですので、詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

>前の代表とは別に私に税金は掛かってくるんですよね…

あなたがはじめたあとで儲かれば、税金はかかってきます。
知人さんの時代にいくら儲かろうと、あなたが税金を払うことはありません。

>前の個人事業のリースの残りとかはどうなるの…

リース物件をあなたが使用するなら、受け継いだ時点からの分はあなたが払わざるを得ないでしょう。
受け継ぐ時点で、それまでの分はきちんと精算しておく必要があります。

なお、「売掛金」や「買掛金」が残っていると話がややこしくなるので、屋号は一緒にしないで、まったく新規のお店とするほうがよいでしょう。
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