どシロウトで申し訳ないのですが・・・
現在始めてみたいビジネスがありまして
その事について調べていた所、もうすでに
よその会社が商標・特許出願中ということ
でした。
出願中ということは商標・特許としてまだ
みとめられていないという事なのでしょうか?
必ず認められるので出願中だということを公表
しているのでしょうか?
特許出願中のこの会社が加盟店を募集していました。
加盟料が50万円で商標使用料が月3万円でした。
どうしてもこのビジネスをやりたいのならば加盟店
になるしかないのでしょうか?
わたしは自分なりのやり方でやりたいのですが、やはり
無理なのでしょうか?
本当に無知ですみません。
わかりやすくお教えいたればうれしいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>均等論などを適用されれば、請求項記載の発明と完全同一でなくとも、
>特許侵害として訴えられる可能性があるのではないでしょうか?
その通りです。
ただ、均等論の話になると、「均等論とは何か」「均等論が適用されない(=特許侵害とみなされない)条件とは」ということを詳細に説明する必要があります。さらに、その際に出てくる語句も、一般の方にはなじみのないものが多いと思います。判例まで出して均等論を説明すると、本が一冊書けるほどのボリュームになります(笑)。
均等論について興味がおありでしたら、平成10年2月24日、最高裁にて下された判断をご参照下さい。事件番号は、平成6年(オ)1083号です。参考URLは、最高裁判所のHPです。現在、均等論を適用するか否かは、全てこの判決に則って考察されています。
今回のケースでは、質問者の方が初心者であることを考慮し、一番簡単な判別方法を挙げておくにとどめました。
ちなみに、yuharu さんの「数値が、請求項記載の数値から外れている場合は?」という疑問ですが、これを判別するためには、明細書の中身を充分に吟味する必要があります。でも、基本的には、多くの判例で「数値を外れる場合、侵害ではない」と判示されています。
私も、「どうしても気になるもの」は、特許事務所に鑑定を依頼するのが一番確実だと思いますよ。
参考URL:http://www.courts.go.jp/index.htm
No.6
- 回答日時:
*yuharuさんへ:
私は
「出願されているものの特許請求の範囲に記載されているものと全く同じビジネスを許可を得ずに実施すると、後々問題になる可能性があります」
と言っただけで、
「出願されているものの特許請求の範囲に記載されているものと少し違うビジネスを許可を得ずに実施しても後々問題になる可能性はない」
とは申しておりません。よくお読み下さい。(うっ、弁理士試験の文章みたいだ。^^;)
私は特許事務所での実務経験17年目です。kawarivさんはそんな私よりも知識が豊富な方です。
このサイト上でだって、ご質問者にそれなりの知識がおありで、すべてのお話をお伺いすることができれば、特許事務所に行くのと同等のアドバイスはできます。
そのことを誤解のないように。
私がご質問者に特許事務所に行って相談することを勧めたのは、情報提供(刊行物提出)に関してです。
これもまたよくお読み下さい。
*kiku77さんへ:
1つ補足しておきますが、公開公報に記載されている特許請求の範囲はそれで確定というものではありません。
審査の過程で特許請求の範囲が広くなったり、狭くなったり、発明の詳細な説明中に記載されている別の発明になったりすることがあります。
また、分割出願が派生することもあります。
そのため、No.2の方で「審査経過を定期的にチェックする」ということを述べました。
これは素人の方には難しいかと思いますし、kawarivさんや私もそこまでの面倒は見られません。
なので、特許事務所に相談された方がいいと思います。
たくさんの事をわかりやすくお教え頂き
大変感謝しています。
おっしゃる通り弁理士の方に詳細な内容
を説明し、相談しようと思います。
No.4
- 回答日時:
最初に、私は専門家ではないことを断っておきます。
ただ、これまでの回答で少し気になる点がありました。
No2のYoshi-Pさんの回答では、
「出願されているものの特許請求の範囲に記載されているものと全く同じビジネス を許可を得ずに実施すると、後々問題になる可能性があります 」
No3のkawarivさんの回答では、
「特許権の侵害は、「特許請求の範囲」に記載されている事柄を全て満たしている場合に成立します」
と説明されています。
うろ覚えで申し訳ないのですが、
均等論などを適用されれば、請求項記載の発明と完全同一でなくとも、
特許侵害として訴えられる可能性があるのではないでしょうか?
(例えば、特許請求の範囲に「50~60gの化合物Aを使用する」と記載されていて、
60.5gの化合物Aを使用する場合、侵害と訴えられる可能性はないのでしょうか?)
よって素人判断で、「特許請求の範囲」に記載された発明と全く同じではないから、
侵害として訴えられることはないだろうと、ビジネスを始められるのは、
極めて危険な行為であると思います。
私も、No2で最後にYoshi-Pさんが勧めていらっしゃるように、
一度、特許事務所などで専門家に詳細な内容をご相談されることをお勧めします。
なお、Yoshi-Pさんとkawarivさんの御回答を中傷しようとする意図は全くありません。
先にも述べたように、私自身素人なので、御回答を読んで湧いた疑問を質問させて頂きたいという気持ちです。
もしも、ご気分を害されたら申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
ちょっと補足します。
「出願中」というのは、「出願はしているのだけれど、権利となるか、権利を与える価値はないと判断されるか、特許庁の最終判断がまだ下されていない」状態のことです(厳密に言えば裁判もあるのですが、本論とはあまり関係ありません)。
商標にしろ特許にしろ、特許庁に出願しただけで権利になるというものではありません。出願の後、審査官による審査を経て、「これなら特許・商標に値する」と認められたものに対してのみ権利が与えられます。当然、審査官が「こんなもの、権利を与える価値はない」と判断し、出願人がその判断を覆すことができなけば独占権はもらえませんので、一般的には「誰が使用してもよい」ということになります。
この点に関しては、Yoshi-P さんが以前に詳しく回答されていますので、下記URLをご参照下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=141850
で、出願すると、その内容は、出願人の意志に関係なく公開されます。「公開しないで」ということはできません。
どうせ公開される技術内容であれば、「出願中」と書いておくと、他人が同じような技術を実施しようとする際、「う~ん、これは、あの出願が特許となったときには、侵害だと言われるかもしれないな~。それならば、この技術を実施するのは止めておこう」と断念させることができるかもしれない、という効果があります。
どうしてもそのビジネスをやりたいのであれば、そのビジネスに関連する特許公報(特許権が確立した技術内容を掲載した公報)や、公開公報(出願された技術内容を公開する公報)を入手して、「特許請求の範囲」の項をよ~く読解する必要があります。特許権の侵害は、「特許請求の範囲」に記載されている事柄を全て満たしている場合に成立します。詳しくは、下記URL(特に、NO.2 のご回答)をご参照下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=153481
言い換えれば、「特許請求の範囲」に記載された方法とは全く関係のない方法でビジネスを行うのであれば、「自分なりのやり方」は可能です。公開公報は、特許として確立したものではないのですが、参考には充分なります。
言葉の意味が不明な場合や、検索方法は、下記URLが参考となります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=165830
商標に関して言えば、登録商標の類似商標は、その類似商標が登録されていなかったとしても、商標権の侵害となります。また、登録商標でなくとも、著名な商標であれば、不正競争防止法によって保護されます。
No.2
- 回答日時:
>特許出願中のこの会社が加盟店を募集していました。
>加盟料が50万円で商標使用料が月3万円でした。
>どうしてもこのビジネスをやりたいのならば加盟店になるしかないのでしょうか?
>わたしは自分なりのやり方でやりたいのですが、やはり無理なのでしょうか?
詳しいことがわからないので、一般論で述べますね。
商標の方については、その商標を使わなければいいだけの話です。(でも、あまりにも似てるのはダメ。)
特許の方については、ビジネスモデル特許も特許の内です。取扱い上の区別はありません。
「自分なりのやり方」の意味がよくわからないんですけど、出願されているものの特許請求の範囲に記載されているものと全く同じビジネスを許可を得ずに実施すると、後々問題になる可能性があります。
つまり、最終的にその出願が特許(登録)されると、損害賠償を請求される可能性があるということです。
特許にならなければ大丈夫ですが、危険なことはやめた方がいいですね。
様子を見ていて最終的に拒絶されれば大丈夫です。
出願番号はわかるのでしょうか?
わかるのでしたら、審査経過を定期的にチェックすることもできます。
また、その出願を潰す(拒絶させる)ための方法もあります。
つまり、その発明が特許されるに値しないものであるということを証明する情報(技術文献等)を特許庁に提供するということができます。
詳しい話は特許事務所に行って相談した方がいいと思いますが。
No.1
- 回答日時:
kiku77さん、こんにちは。
まず最初に、商標と特許は別物ですので、補足要求させて下さい。
両方出願中ということでしょうか?
『特許法第2条(定義)
1 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。』
『商標法第2条(定義等)
1 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)』
なお、
>出願中ということは商標・特許としてまだみとめられていないという事なのでしょうか?
については、その通りでしょう。認められていれば「登録済」などの表示をするはずです。(多少のタイムラグがあるかも知れませんが。)
>必ず認められるので出願中だということを公表しているのでしょうか?
必ず認められるなんてことは、工業所有権関係の専門家でも断言できません。
ただ「認められる可能性がありますよ」という、一種の警告ですね。
その他のことについては、補足していただいた後にお答えします。
念のため、特許庁のホームページに条文が出ていますので、紹介しますね。
http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index …
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