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 もし親が失踪した場合に生命保険などはどうなるんでしょうか?。
 離婚の場合は失踪してある程度の時間が経てば脂肪扱いになって、片一方からの判断で離婚を成立させることができるみたいですが。

A 回答 (3件)

法律上、「失踪宣告」というのがあります。



失踪宣告には、
1)普通失踪
2)危難失踪
の二種類があります。
そして、それぞれにの要件と効果が民法で定められています。

【失踪の種類】
・普通失踪…通常の場合
・特別失踪…戦争、船の沈没、震災などによる場合

*普通失踪の場合
最後の消息のときから7年間生死が不明である

*特別失踪の場合
危難が去ったときから1年間生死が不明である


そして、失踪宣告をうけるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしなければなりません。家庭裁判所は、申立てをうけると最後の住所等の調査をおこなったうえ、公示催告という手続をします。
公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示し、官報に掲載します。公示催告期間は6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)とされています。こうした手続を経たうえで失踪宣告されます。
これらに要する期間は、約1年かかることになります。
審判書謄本が送達された日から2週間以内に、審判に対しての不服申立てがなければ審判は確定します。
そして、申請にもとづき確定証明書が交付される。
そして、失踪宣告審判が確定したとき、家庭裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、不在者の本籍地の戸籍事務管掌者にその旨を通知しなければならないことになってます。

失踪宣告の審判が確定すると、不在者は失踪期間満了のときに死亡したとみなされ、審判確定の日から10日以内に市区町村役場(本人の本籍地又は届出人の住所地)へ失踪届をしなければなりません。
添付書類として、審判書の謄本および確定証明書(いずれも原本提出)

【失踪宣告の効果】
・普通失踪の場合
期間満了時に死亡したとみなされる。
・特別失踪の場合
危難が去ったときに死亡したとみなされる。

失踪者は死亡したとみなされますので、失踪者について相続が開始し、婚姻は解消し、死亡保険金の受取り等死亡した場合と同じ取扱を受けることになります。

といった事で、法律に基づいて処理されるのではないでしょうか。
「失踪 死亡」で検索すれば、いろいろと調べる事が出来ると思います。
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実際に失踪するとなると生命保険への月々の支払いがなくなり、いずれは効力を失う、のが殆どです。

失踪される方は正直言って生命保険を継続することなんて考えていませんから。お金になる保険だったら家族に何も言わずすでに解約してるかもしれません。
離婚と生命保険は(無関係ではないけど)直接関係はありません。

どういった保険の内容なのか、誰が契約者なのかによっても話は変わってきますよ。知りたいことは具体的にどのようなことでしょう?
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保険の規約によるかと

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