プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

若い頃、よく雑誌の画像を切り取って、ハードケースに入れて下敷きにしていたのですが、

例えば、自分で買った雑誌の切れ端をスキャナで取り込んで、ハードケースに入れて、他人に渡した場合
これは 著作権侵害になりますか?

また、こうやって記事をスキャナで取り込めるんだよって 私の買った雑誌の写真を使って教えてあげた場合、これも著作権侵害になりますでしょうか?

A 回答 (3件)

後の事例は侵害に当たらないと思います。


なぜならその著作物の内容に関係のない行為を行っているからです。
前の事例は侵害になりうるケースだと思います。
知的所有権の考え方の基本として言えることは所有権を有する
人が権利を侵害されてその結果、何らかの被害を被った場合に
初めて民事訴訟が成立します。だから楽曲はコピーして
それを配布した時点で所有権者が本来得るはずのギャランティを
損なうことになるので被害を受けたと言えるのです。
というような話を聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

著作権についての考え方・・難しいですね。

お礼日時:2006/08/22 18:52

 こんにちは。



○著作物の自由利用

・他人の著作物を利用する場合は、原則として著作権者の許諾を得なければ著作権侵害となります。
 
・しかし、すべての場合に許諾を得なければならないとすると、権利者が許諾しない場合には利用することが全くできなくなってしまい、文化的所産である著作物の円滑な利用が妨げられ、文化の発展に寄与するという著作権法の目的に反する結果となることから、著作権法では、合理的な理由がある場合には、著作権者の権利を制限して、それらの者の許諾を得なくても著作物を利用できるようにしています。
 これを「自由利用」といいます。

○著作物の私的利用

・著作物の「自由利用」の一つに、「私的使用のための複製(著作権法30条)」があります。

・これは、質問者さんもお聞きになったことがあると思うのですが、他人の著作物を個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること(これを「私的使用」または「家庭内使用」といいます)を目的とするときは、著作権者の許諾がなくとも、自由に複製することができるということです。

・例えば、テレビ番組を後日見るためにビデオテープに録画することや、CDに収録されている音楽を自分で繰り返し楽しむためにMDに録音することなどですね。

・この、私的使用の範囲は限定的に解釈するべきとされており、例えば、学生が勉強会においてコピーをとるような場合でも、私的使用に含まれないと解されています。

 以上から、

>例えば、自分で買った雑誌の切れ端をスキャナで取り込んで、ハードケースに入れて、他人に渡した場合これは 著作権侵害になりますか?

・法的には、(例え無償であっても)著作権侵害になります。

>こうやって記事をスキャナで取り込めるんだよって 私の買った雑誌の写真を使って教えてあげた場合、これも著作権侵害になりますでしょうか?

・先に書きました例で言いますと、「こうすればCDをMDに録音できるよ」と、実際にやりながら教えてあげても、それを相手に渡さない限りは貴方の私的利用ですから、法律に触れることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

本当に著作権て言うのは難しいですね。

お礼日時:2006/08/22 18:54

なるかもしれないしならないかもしれません。



前者は複製権侵害が問題になりますが、私的使用の範囲内であれば問題はありませんし、そうでなければ侵害です。
後者は、これも微妙。
どういう状況で教えるかによります。
例えば誰かが他人の著作権にかかる写真を複製して不特定多数に譲渡することを知りながらその人にやり方を教えるというのであれば明らかに著作権侵害の幇助。
しかし、単純に自分が私的使用の範囲でいつもやっていることを友人にやり方を聞かれて教えただけ程度なら問題はありません。

なお、損害の発生は著作権侵害の要件ではありません。
ですから、たとえ損害が発生しなくても、民事訴訟によって「著作権侵害行為に対する差止め請求ができます」。すなわち「損害がないから著作権侵害でない」というのは論外に誤りです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本当に著作権って難しいですね

お礼日時:2006/08/22 18:53

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