A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
皆様の回答と同様です。
ご相談者様が新たに住宅を購入したとしても、そのまま、今のマンションを所有していて構いません。賃貸マンションに住んでいらっしゃるお母様が、ご相談者の名義のマンションに引越しされても問題有りません。家賃ももらう必要はありません。もちろん、住民票の移動もして構いません。税金他、新たな出費は1銭もありません。ご相談者は、所有者ですから、これまでどおり、ご相談者様に納税通知が来ますので、固定資産税を支払っていく必要があります。住んでないのに・・等の気持ちがあるのであれば、固定資産税分のみ、お母様に毎年出していただくのはいかがですか。これは、母から娘への贈与対象額(年110万円以上)にはならないでしょう。もし、ここで、住まわれる方と所有者の名義を合わせたいとのことで、名義変更等をすると、娘から母への贈与ということになり、贈与税がかかり大変もったいないです。確定申告もしなければならないし、メリットがないと思いますが。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
No.6
- 回答日時:
これまでのQ&Aを見ていて不思議なのですが、お父さんがお金を出して購入したマンションの名義が娘のあなた様になっているということでしょうか? (たいへん失礼ながら)あなた様の年齢とか年収によって結果的にお咎めされないことも考えられますが、贈与税の対象(110万円超が原則)にならなかったのでしょうか。
親が子に外車や宝石を買い与えるのと不動産のそれとではわけが違います。昨年まであった住宅取得資金の贈与の特例を使ったことも考えられますが、もしかしたらお父さんの名でまだ登記されてはいないでしょうか? 今一度確認してから(慎重に!)考え進めるべきだと思います。名義変更については子→母だと相続時精算課税制度など数少ない特例も適用されないはずなので、他の方が言うように変更しないのがベターかと思います。
No.5
- 回答日時:
No.3の方が言う通りまったく所有者変更の必要性はない様に思います。
もし固定資産税などの請求や娘さんの方が先に亡くなる可能性を心配しているなら、お母さんと少額でも賃貸契約をしておけば良い様に思います。
所有者が必ず住んでいないといけない事はありませんよ
あと一応結婚して苗字が変わるなら登記簿の名前の変更だけお忘れなく
No.4
- 回答日時:
既に書いておりますが、「贈与」であるならば、最大その不動産の価額の半分程度の贈与税がかかる場合があります。
マンションの価額がわかりませんので、費用を計算することは不可能です。
ちなみに土地建物合わせての評価が2000万円とすると、贈与税だけで720万円です。
「所有者」を変えなければならない理由があるならば別ですが、単に「母の名前にしたい」というだけならば、高価な無駄遣いとしか思えない費用です。
No.3
- 回答日時:
別に所有者の名義変更する必要はありません。
住居者変更のことでしょうか?
あなたの所有のマンションにお母様が住んでも何の問題もありません。
例えば自己破産とうをお考えで名義を変更されたい場合などは、どのみち後で調べられますので相当以前より準備してないと直前では無理です。
No.2
- 回答日時:
贈与ですか?だと税金がかかります。
あと一般的にお母さんより娘さんのほうが長生きするので、娘さんからお母さんへの名義変更は相続を考えると普通はやらないと思います。
もうちょっと、状況を説明しないと回答は難しいかと。
この回答への補足
説明不足で申し訳ございません。父(母とは離婚している)から買ってもらったマンションに住んでいたのですが…今回結婚することになり、新たに住宅を購入するので、今、賃貸マンションに住んでいる母へ名義変更して住んでもらいたいと考えたのですが…母は1人者です。回答宜しくお願い致します。
補足日時:2006/08/19 23:29No.1
- 回答日時:
いつも書くことですが、「名義変更」というと「名前の表示だけ変える」という認識でいる方が非常に多いといえます。
現実には、その不動産の所有者(所有権を持っている者)が誰かを公示する制度が登記です。
所有権者が変わった場合に、所有権移転登記をするということとなります。
さて、「名義変更」とのことですが、「どのような原因」で所有権者を変えるのでしょうか。
一般には、無償で所有権を譲渡するのであれば「贈与」、有償にて所有権を譲渡するのであれば「売買」ということとなります。
登記申請をすること自体は簡単にできますが、それに伴ってそれぞれ税金問題が生じます。
たとえば、贈与であるならば、最大贈与価額の半額程度が贈与税として賦課されることとなります。
登記「だけ」にかかる費用といえば、司法書士報酬は5万円もあれば足ります。
この時登録免許税として、固定資産税評価額の2%(売買による土地部分については例外として1%)がかかります。
とりあえずこのくらいで。
この回答への補足
説明不足ですいません。父(母とは離婚している)から買ってもらったマンションに住んでいたのですが…今回結婚することになり、新たに住宅を購入するので今、賃貸マンションに住んでいる母へ名義変更たいと考えています。贈与税になるのでしょうか?すべてにかかる費用はどのくらいになりますか?
補足日時:2006/08/19 23:34お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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