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従業員の万引きへの対処法についてお尋ねします。
私は小さな食料品の小売店を経営しています。以前、そこそこ古参の従業員(パートタイムの従業員です)の商品持ち帰り(万引き)を見つけました。この従業員については、それ以前にも、どうも万引きをしているらしい、との噂が他の従業員同士の間で流れており、私の耳にも入っていました。

半年ほど前、とうとうその従業員の万引きの現場を押さえました。そのときは、もう絶対しないとの約束の上で見逃しましたが、つい最近再度万引きが発覚しました。

この従業員は、もう解雇するつもりではおりますが、どうにも腹が立って仕方がありません。今回万引きを見咎めた際には、相手も開き直り、謝りの言葉もありませんでした。それ以降、仕事中でも私の指示にはほとんど返事もしないような状態が続いています。

今まで雇っていた間、どれほどの物が盗まれていたのかは知る術もありませんが、個人業の店なので、店の商品といえど、感覚としては自分の財産を奪われているような気がします。

この従業員には、解雇を言い渡すぐらいしかできないのでしょうか。解雇をするにあたっても、後1ヶ月ほど雇わなければならず、それも不快です。

何かいい対処法はないでしょうか。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (7件)

万引きは犯罪なので即解雇できると思います。

後1ヶ月も雇用する必要はありません。

できれば、万引きを現行犯で見つけた時に警察に届けれた方が良かったですね。公務員の処分に懲戒処分と言うものがありますね。個人企業であっても同じような処分を出来ると思います。その場合は給料も退職金も渡す必要はありません。

できるだけ早く解雇されるほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アドバイスに従わせていただこうと思います。

お礼日時:2006/08/25 14:53

雇用関係の従業員ですよね、


万引きは30万円の罰金又は10年以下の懲役ですよ、
届けを出して対処した方が会社に取っても後々業績が上がります

何かありましたらお尋ね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実際に警察に届けるのは、なかなか思い切りがつかなくて、未だ熟考中です。

お礼日時:2006/08/25 15:51

万引き=窃盗です。

どんなに小額でもです。
一回目に発見したときすぐ解雇しなかったのが悔やまれますね。
開き直ったときに警察に突き出してやればよかったのに・・・。
本当に腹が立ちますね
甘やかすととことんつけ上がるので、毅然とした態度で、今度見つけたときは本気で警察に突き出すぞと脅しをかけておいたほうがいいのでは。
そうすれば自分から来なくなるかも。

それと妥協案としては、相手はただ食料品を超安く手に入れたいと考えているだけかもしれません。なので商品を超格安で売ってあげるなど
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この回答へのお礼

悲しいかな、商品の従業員価格は作っているんですよ・・・それでも、このような行為に及んでいます。
しかも、1回目のときすでに、次回万引きが発覚すれば警察うんぬんの話も出しています。
人間不信になりそうです。

お礼日時:2006/08/25 15:36

> どれほどの物が盗まれていたのかは知る術もありませんが、



在庫管理を行っていなかったのなら、被害金額の算定すら出来ませんから、実損以上の被害届けも出せません。


懲戒解雇する場合は、解雇予告も解雇予告手当も必要ないですが、雇用者側には懲戒解雇であるとする根拠が必要です。
過去に問題を起こしたときの始末書なんかがあれば有利ですが、そういうものもありませんか?

残念ながら、万引きに対する対策を取っていなかった、再発防止のための措置を行っていなかったと言う点で、かなり不利です。

--
私が労働者の立場で、悪意を持って最大限労働者の立場を有利に利用しようと思ったら、
・前回と今回の2回の問題だけで不当解雇された。
・他にもやってる人はいる。
・2回分の金額も大したことはないし、謝罪しているのに解雇はやりすぎ。
・前回のは証拠が無い、今回が初めてで出来心。
・心療内科で「突然解雇されて眠れない、イライラする、転職が手につかない」って言い張って診断書をせしめます。
・突然の解雇によって精神的苦痛を被ったとして、解雇予告手当て、慰謝料、次の転職が決まるまでの賃金補償を請求。

などとゴネます。

労働者の権利は、思い切り手厚く保護されていますから、こういう措置も簡単でないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。労働者の権利は保護されてしかるべきだと思います。労使関係は本当に難しいですね。
・・・が、経営者としては、願わくば、そこまでゴネるような従業員には当たりたくないです・・・

お礼日時:2006/08/25 15:32

万引きと言うよりも、業務上の横領でしょう。


告発して、逮捕してもらうのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/25 15:16

労働基準監督署長の許可を得れば、即時解雇が可能です。

横領を警察に告発することもできます。

参考URL:http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/25 15:16

懲戒解雇なら即解雇可能。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/25 15:09

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