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主人が亡くなりました。子どもがいなかったので、法定相続人は、私と、主人の両親の3人でした。主人の両親は離婚をしていて、私は主人の父親には今回のことがあるまでお会いしたこともありませんでした。
遺産は、自宅と預貯金が少しでした。このあたりの相場で800万円程度で売りに出ています。私がすべて相続するという遺産分割協議書を作り、捺印してもらいました。家の名義も書き換えをすませたのですが、先日、主人の兄から、「両親の老後の費用などに必要だから、法定相続分を振り込みしてほしい。」と言われました。主人の母親には、今までも生活費を毎月5万円仕送りしていて、他に主人の母の借金の肩代わりもしてきました。主人が亡くなってからも、仕送りは続けようと、兄の口座へ毎月振り込んでいます。仕送りは今後も続けていくつもりです。
主人の退職金や生命保険もあったのに、法定相続分を渡さないと、なんだか私が独り占めしているように思われないかなと悩んでいます。名義が全てだから仕方がないのですが、私の給料を生活費に充てて、主人の給料は利率のいい主人の会社の預金にしていたという実情はありました。
やはり、両親の法定相続分にあたる3分の1を主人の兄へ振り込みした方がいいのでしょうか。また、法定相続分といっても、自宅の価値をどのように算定するのかわからず困っていますので、その算定方法も教えていただければありがたいです。

A 回答 (1件)

 「遺産分割協議」によって決められた相続人の意志は,法定相続にも遺言にも優先するものですから,協議の済んだ後に,相続人以外の人がとやかく言う筋合いのことではありません。


 ですので,今さら「法定相続分云々」というのは,全くおかしな話なので,相手にする必要は無いと思います。
 純粋に「お母さんに対して,どのような形で援助していくのか?」ということを検討していけば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。
遺産分割協議と財産放棄の違いを何度説明してもわかってもらえなかった兄なので、その辺のことを言っても、ピントこないのが悩みです。
法定相続=当然もらえるもの で、遺産分割協議は形だけと思っているような節があります。
また、相続の際の固定資産の評価というのは、路線価を元にするのでしょうか。そのあたりのこともわからず困っています。もし良ければご伝授ください。

お礼日時:2006/08/23 22:30

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