プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、以前作成したソフトウエアの品質が悪いという理由で取引会社よりペナルティを払えという書類が届きました。弊社とその取引会社の間では基本契約はかわしておらず、業務委託契約という形の注文書及び注文請け書で契約しています。(現実的には派遣と同じ)このような場合でも、ペナルティを受ける責任はあるのでしょうか?また、そのペナルティの額は残っている他作業による売掛金と相殺する気でいるみたいです。これは違法ではないでしょうか?
このような事柄はどこに相談すればようのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1 ソフトウェアの瑕疵については、C社が貴社に発注した業務の範囲内で問われるべきものと思います。


 もし、C社が貴社に発注した業務範囲(仕様)を超える部分において瑕疵があるのであれば、それは貴社の責任ではないと思います。
 もし、仕様の範囲内で瑕疵があるとすれば、C社はそのことを貴社に対し明確に表示し、その上で損害額を見積もり請求すべきと思います。
 ですので、C社が貴社の瑕疵を明確にし、さらに損害額も明確にした上で、それが貴社にとって納得のいく内容だった場合にのみ、損害賠償としてペナルティを支払う必要があると思います。

2 ペナルティの額については、契約書に損害額の予定がうたわれてない場合は、貴社の瑕疵によりいくらの損害が発生したかを、C社は具体的に示さなければならないと思います。
 その額が妥当な範囲であると貴社においても認められるならば、賠償しなければならないでしょうが、そうでなければ、両者間で協議する必要があると思います。

3 ペナルティと売掛金との相殺は、上の1、2でペナルティの支払義務及び金額に両社が納得した場合のみ可能と思います。
 現時点では、貴社がペナルティを負担する義務があるかどうかがまだ定かではないので、今のところ相殺はできないと思います。

4 現実の問題では、このようなトラブルの際は、両社の力関係が強く影響するものと思います。
 単に権利・義務の話だけでなく、今後貴社がC社とどのように付き合っていくかについても検討しながら考えるべき問題かもしれません。

5 トラブルは、できるだけ話し合いで解決するのが一番と個人的には考えます。
 両社間で明らかにすべき要素は様々あると思いますが、誠意をもって話し合いで解決したいという姿勢で臨まれるのが良いのではないかと思います。


ちなみに、私は法律的なことはあまりよく分からない者ですが、商売で過去にトラブルを起こしたことがあり、その経験を踏まえ書かせて頂きました。

権利義務関係については、弁護士や行政書士が専門ですので、そちらの方に相談なさると確実かなと思います。
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法的な部分は知識がないのでお役に立てませんが、同じような経験をしたことがあるのでアドバイスということで。


今回の場合、どこがどの程度品質が悪かったのかという部分を、双方で話し合うべきだと思います。極端な例ですが、契約形態がどうであれ、品質がゼロのものを契約終了時に納品したらやはり問題だと思います。
仕事内容がソフト開発であることを合意の上、契約を取り交わしているかと思いますが、そのとき先方からある程度のスキルを要求されませんでしたか?または、「JAVAの開発経験3年」などのスキル表などを提出していませんか?
恐らく、そのような情報から、先方が、Malupin殿に期待したものが、結果として得られなかったのではと思います。
このような場合は、話し合いの中で、双方の妥協点を見出すしかないと思います。どちらにもそれなりの言い分があると思いますので。
設計が悪かったのか、製造が悪かったのかなど、話し合いの中でお互いの責任範囲を、双方納得のうえで明確にしてください。そこで納得できた範囲の責任(契約金の減額など)を果たせばいいと思います。
つらいでしょうが、頑張ってください。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。もう少し補足させていただきます。その前に会社間の関係を明確にしておきます。まず仕事のでどころをA社とします。その案件をB社(某メーカ)が受けそれを元請会社であるC社が受注しました。弊社はC社と取引をしておりまして現実的にはC社のふりをしてB社に入りB社のふりをしてA社のソフト開発を行いました。C社はトンネル会社的存在で細かな作業内容や見積もり等についてはほとんど何もしりません。


今回の開発は弊社社員3名およびC社と提携している他会社の作業者4名で開発を行いました。その中でも私がリーダとなり設計及びプログラムの開発を行いました。指摘されている部分は大きく2点あり1点目は設計書がない。2点目は他会社の担当したプログラムがほとんど動かないというものです。
設計書につきましては最初から作成しないということでB社と話はついていました。

他会社の作業者は3年の経験があるということでプロジェクトに参加した訳ですが、どうみても、3年の知識があると思えず、数回、C社に確認しました。C社からの回答は「大丈夫」と言うことでした。結局、その部分のプログラムがほとんど動かず、指摘されているわけです。開発当初は、弊社作業者も運用開始時まで作業する予定でしたが、諸事情により結合試験終了をもって、その作業から離れることになりました。最終的に他会社の作業者に全てのプログラムを引き継ぎ終了したわけです。(この時もC社に、作業者のレベルが低いのであとあと問題になるのではと指摘しています)

作業を終了してから約5ヶ月が過ぎていますが、今になって全てのプログラムを作成しなおす事になったみたいです。(A社からの希望だと思われます)

そこで、また開発費用が発生するために弊社にペナルティを科そうということだと思います。

弊社では、担当していた部分の成果物についてペナルティを受けるようなことは全くないという認識です。

他会社の作業者がまともであればこのような事態にはならず、作り直しをする必要もなかったと思われます。誰に責任があるかというと、C社が作業者のレベルを判断でいなかったということと、弊社からの数回における指摘に対し、何も対処しなかったことがそもそもの原因だと思われます。

みなさんはどうお考えでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2002/03/15 16:43
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仕様書にどれだけ準拠しているかという事と。


検収条件はどうされています?

この回答への補足

検収条件は、成果物の検収ではなく勤務表による検収です。(1ヶ月の就業時間が基準時間範囲にあるかどうか)

仕様書もこちらで作成しているのでプログラムは仕様書どおりです。

補足日時:2002/03/15 10:59
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