No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「兄」が独身のまま亡くなった場合には、まず、「兄」に本当に「子」がいないかを確認しなければなりません。
亡くなった時点で独身であっても、生涯結婚していなくても「子」がいる可能性はあります。
実子はいなくても、実際には養っていなくても、書類だけの関係でも「子」がいないかを確認しなければいけません。
さらに、「兄」が誰かの養子になっていないかも確認しなければなりません。
そして、全く「子」がいなくて、誰の養子にもなっていなくて、「兄」が「父」よりも先に亡くなれば、法定相続人は「父」1人です。
相続割合は「父」100%です。
「兄」より先に「父」が亡くなっていれば、法定相続人は、「私」と「シングルマザーの妹」の2人です。
相続割合は「私」と「シングルマザーの妹」、同等に50%ずつです。
ただし、これも「兄」と片親でも同じくする兄弟姉妹(これまた血縁の有無に限らず・書類上の問題)が、他にいないことが前提です。
なお、既婚で実家を出ているとか、シングルマザーで兄や父と実家で一緒に生活し、面倒を見ている-ということであっても、法律面では関係ありません。
もし、一旦なりとも「父」に相続させたくないのでしたら、「私」と「シングルマザーの妹」が「兄」と養子縁組をする-という手段もありますよ。
または、「私」や「シングルマザーの妹」の子たちを「兄」と養子縁組するとか。
そうすれば、法定相続の順位は変わります。
No.9
- 回答日時:
祖父母から上の世代は既に亡くなっている前提で回答します。
1.「独身兄」に子どもがいない場合
法定相続人は父一人となります(民法889条)。
2.「独身兄」に子どもがいる場合
※独身であってもお子さんがいらっしゃることはありえますので、一応お答えしておきます
法定相続人はそのお子さん(民法887条1項)で、複数いる場合は人数に応じて等分することになります(民法900条4号)。
なお質問とは外れますが、お父様が亡くなってから「独身兄」が亡くなった場合は、質問者を含む兄弟姉妹が相続人となります(民法889条)。
詳しい状況がわからないので、一概には言えませんが、兄弟姉妹が相続人となりそうなケースでは、遺言書を作成する、家族信託(民事信託)をするなど、何らかの相続対策をしておいてもらった方がよい場合が多いです。
これらは専門家にご相談することをお勧めします。
例えば遺言書で言うなら、どんなものでもよいわけではなく、遺産分割協議を省略したり、手続を簡略化できるような形式・文言でなければ意味がないからです。
No.6
- 回答日時:
配偶者は常に相続人です。
ひとが死んだら、第一に配偶者と子が相続人です。
第二に子が居ない場合は配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人です。
第三に子も直系尊属も居ない場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
お兄さんには配偶者も子も居ないので、まず、第二のパターンでお父さんが相続人です。
お父さんがお兄さんより先に死んだら、第三のパターンで貴方と妹さんが相続人です。
このとき、貴方と妹さんのお兄さんに対する立場は同じなので貴方の相続分は2分の1です。
No.5
- 回答日時:
「独身で子供なし」を前提とすれば・・・
第2順位の直系尊属(この場合は父)になります。
第3順位(兄弟姉妹)が相続人になれるのは、第1・第2順位
の法定相続人がいない場合になります。
あくまでも、被相続人の「遺言」などがない場合の法定相続分
なので必ず適用されるわけではありません。
また、一旦はお父さんが相続しても、最終的には前者の子供である
kuri_mameさんと妹さんが相続することにはなると思います。
No.4
- 回答日時:
法定相続人は、
現状のまま兄が死亡する場合、父親のみです。
父親が先に他界すれば、「kuri_mame」さんと妹(法定相続分は各2分の1)が法定相続人となります。
甥・姪が相続人になるのは、父親と妹がともに兄より先に他界した場合で、
「kuri_mame」さん(法定相続分は2分の1)と甥・姪(法定相続分は各4分の1)が相続人です。
なお、親と兄弟姉妹が同時に法定相続人になることはありえません。
No.3
- 回答日時:
お父様だけですね。
もし、お父様が先に亡くなられれば、兄弟姉妹が均等に相続します。
このとき、兄弟姉妹のうち先に亡くなっている人があれば、その子 (甥・姪) に代襲相続されます。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritan …
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