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建物を一部解体した場合、登記をしなければならない
のではないかと思うのですが、その場合どのような手続
きが必要で、どれくらいの費用がかかるものなのでしょうか。
ちなみに中古で購入しましたので、設計図書は
持っておりません。
あるいは、一部解体しておいて、登記をしなかった
場合何か問題があるでしょうか?

A 回答 (4件)

既存の登記の図面は、法務局又は税務課で有料ですがコピーしてもらえます。



建物面積の求積は、縦×横の積み上げです。

リホームされるみたいですので業者に寸法を出してもらったらどうでしょう?

建物表題変更登記

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%BB%BA …
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この回答へのお礼

たびたびご丁寧にありがとうございます。
図面が法務局などで取得できるとは知りませんでした。
大変参考になりました。
折角ですので、変更登記を自力でやってみたいと
思います。ふだん商業登記は設立以降自力で
やってきたのですが、不動産登記は一度も経験した
ことがなかった(司法書士にお願いしていました。)
のでいい機会かもしれません。頑張ってみます。

お礼日時:2006/08/24 12:48

滅失登記は司法書士だけでできるのでしょうか?



勿論です。

自分でもできますよ。

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
便利なサイトがあるんですね。
でも登記申請書に書く面積は全部滅失であれば
書けるのですが、一部滅失の場合の
建物の面積の求め方がわからないのですけど、
素人でも面積を計算する方法というのはあるのですか?

お礼日時:2006/08/24 10:49

>建物を一部解体した場合、登記をしなければならない



壊しっぱなしであれば、滅失登記のみ必要。
壊して、増築なら、表題変更登記(旧表示変更登記)が必要です。


>一部解体しておいて、登記をしなかった場合何か問題があるでしょうか?

固定資産税の関係で税務課への取り壊しの届けを忘れずに提出しましょう。

個人的には銀行融資が絡まなければ、税の届けのみで十分だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

滅失登記は司法書士だけでできるのでしょうか?

お礼日時:2006/08/23 22:56

解体するといっても、どの程度解体するのかによるでしょうし、その解体した部分をどうするのか(建物を増築するのか)にもよるでしょう。



通常であれば、法務局での「滅失登記」を行うか、一部であれば登記内容の変更等をするべきなのでしょう。ただし、あくまでも現時点での建物が、登記されていることが前提です。

登記に関しては、「司法書士」の専門となりますので、お近くの司法書士に相談されると良いとおもいます。

費用については、規模にもよると思いますが、専門(建築関係のため)ではないもので、お答えする事が出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

建物は2/3を解体したうえで
残った1/3を改修する予定です。
※建物は登記されている物件です。

滅失の登記は司法書士だけでできるものでしょうか?

お礼日時:2006/08/23 22:55

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