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昨年5月に6年付き合っていた彼氏と別れました。原因は向こうの浮気+浮気相手から性病をうつされていたの発覚で、それも許したのですが結局向こうにふられました。私は昨年3月末に地元の関西から親戚・友達も誰も居ないけれど、彼のいる東京へ引越し・転勤をし生活拠点を移していました。それまで6年ずっと遠距離恋愛だったのですが、昨年頭頃から東京ですぐ会える距離にすもうという話になり、仕事も理由を言いありがたいことに転勤させていただきました。家は彼の家の近くに借り、私が住み彼は通うという形で「家賃も2人で支払うのだから少しいいところを」と彼にいわれ10万の家賃の部屋を借りお金は半々(少し彼が多いかも)をだしました。全て支払いは半々の約束でした。その後の家賃も半々という約束でしたが、すぐフられ「お金の面も困る」といいましたが、彼からは「仕事やめて地元にかえれば?」といわれました。しかし生活拠点を移した上、仕事もありますしすぐには実家に戻れず一人で15万のお給料で10万の家賃を払い続け、来月そこを解約し、今月から新しい彼と別のところに住んでいます。今年1月くらいまでは元彼は彼女がいるけれど週1くらい私に会いに来ていましたが、3月になり私は振り切る為にキッパリ終わらせました。その元彼から昨日金欠だから敷金だけでも返してくれとメールがきました。以前も終わらせるときに怒った彼が「男ができたなら金返せ」といわれたこともありました。円満に別れたならまだしも私自身今転職先を探していて余裕があるわけではないのでこんな別れ方をした相手に払いたくありませんが、義務は発生するのでしょうか?教えてください。

A 回答 (7件)

平たく言えば共同生活の為の費用を共同で拠出したわけですよね。


敷金も共同で拠出していれば、その借りていたところを解約して戻ってきた敷金のうち彼が拠出した割合分については彼に渡す必要があるでしょう。(戻らなかった敷金分の返還は不要)

ただこれは単に敷金だけに注目した話です。たとえば、敷金は彼が出したけど礼金と家財購入はご質問者が出したなどの分担の場合には、それら総額で考えるべき話です。つまり誰がどれだけ共同生活に際して出費したのかということと、共同で購入した家財などをどのように分配したのかということから総合的に決める話ということです。

あと、別れる話について言えば、原因が彼にあるのでご質問者は彼に損害を受けたともいえるので、それを根拠に債務の相殺(敷金分の損害賠償を請求し、債務を相殺する)を主張することも出来るでしょう。(平たく言えば敷金は賠償金として受け取るよと主張する)

仮に裁判となった場合、彼に弁済すべきこととなる敷金の金額(具体的金額は初めの回答の考え方で算出)次第では損害賠償金として高額すぎるという判断がなされる可能性はありますけど、とりあえずはそのような主張をして見て彼の出方をみるのも一つの方法ではないかと思います。
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>いまさら敷金などを払うのはちょっと・・・


くわしくしりませんが、時効取得は十年でしたっけ?いまさらというほどの時間はたってないと思います。法律の趣旨を無視して彼の敷金をガメたいというのなら言うことはありませんが、債権の取立てという形でストーカーをする権利を彼に与えるのは得策とは思えませんよ。せめて慰謝料との相殺を主張してはいかがですか?分かれたことに対する慰謝料は非常識ではありますが、性病の件もありますのでむこうも折れるかもしれませんよ。
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最初は何考えているんだ?(彼のほうです)と思いましたが、なるほど、こういうことですか。



敷金は名義人のところに戻ってくるでしょうが、実際に半々で負担していた、ということになれば、法律的には戻ってきた分の半分は返さないといけない、ということにはなるでしょうね。
確かに、相手が裁判沙汰にしてメリットになるとも思えません(敷金の月数にもよるし、少額訴訟を使う手もあるので何とも言えないが、訴訟費用だけで赤字が出る。また、貴方から慰謝料を請求する余地もある。)から突っ張っちゃってもいいかもしれませんが、元彼とスッパリ縁を切るという意味でも半額の支払いには応じた方がいいような気がします。
法律カテでこういう事を言うのも何ですが、どこで自分を納得させるか、というところだと思います。
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なら 払う必要ないと思います。


あまりにもひどいときは着信拒否等をしてしまいましょう
それでも嫌がらせをしてくるようなら 警察に相談しましょう。
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まずそのすんでいた賃貸物件の名義人はどなたでしょうか? また、住む際に払った初期費用はどちらがだしたものでしょうか? またその支払いにおいて不動産屋の領収書の名義は?


それが彼の名前ならば、返却先は彼になりますので
支払いが発生すると思います。
また、彼名義だった場合 そのお金を自分のもにすれば
窃盗罪に問われる可能性があります。
また、それを慰謝料として、考えておしゃってる場合
あなたと彼は結婚しているわけではないので 慰謝料請求をしても 可能性は低いでしょう
恋人同士の場合、浮気はOKです。
法的な解釈で考えれば このようになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初期費用支払いはほぼ半額ずつですが、領収書においても名義人などは全ての支払いにおいて私の名前です。
慰謝料などを全く請求つもりもなく、過去のことで彼のことを責める気ももちろんありませんが、
ただ単にそんな相手にいまさら敷金などを払うのはちょっと・・・と思った次第です><

お礼日時:2006/08/24 04:39

敷金は出した人のお金です。

彼が用立てたお金なら返さざるを得ないでしょう。金の取立てとなるとストーカー規正法など使えません。納得いかないなら、他の件で慰謝料請求するしかないでしょう。それと相殺にすると交渉するのも手です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2006/08/24 04:36

支払い義務はありません、しつこいなら「ストーカー規制法」を使って廃除できると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/24 04:36

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