A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
遺言書の検認手続については下記HP(どこのHPかは確認できませんが、go.jpとなっているので公的機関と思われます)を参考にしてください。
具体的手続は、不動産の登記手続(名義書換)がいるような場合は司法書士に相談してみるといいでしょう。
相続人間でもめそうな場合は、弁護士さんに相談するようにしてください。
役所などで「無料法律相談」を行っていますので、そちらでまず相談されてもいいでしょうね。
相続分については、その地方の慣習や家によって異なりますので、近くの年寄りの方にたずねてみてもいいでしょう。
最終的には相続人間の「話し合い」ということになるでしょうね。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
No.2
- 回答日時:
>(1)遺言書は検認してもらうにはどうするのですか?
家庭裁判所に申立します。もっとも、公正証書による遺言なら必要ありません。
>(2)検認前に封を開けると無効と言われましたが、もともと封に入っていない場合は無効なのですか。
そのような規定がありませんので必ず無効とはなりませんが、争えば無効となり得る可能性があります。なお、開封後であっても家庭裁判所で検認を受けることができます。検認は有効か無効かを判断するのではなく、偽造や変造を防止するためだけです。
(3)法律上の権利ではなく、一般的に、相続人が兄弟2人の場合、墓守及び親戚づきあいを行う方は、全体の何%ぐらいもらっているのか、ご意見や経験談を教えてください。
各地域や地方によってさまざまと思います。
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