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(1)遺言書は検認してもらうにはどうするのですか?
(2)検認前に封を開けると無効と言われましたが、もともと封に入っていない場合は無効なのですか。
もし、もともと入っていなかった場合でも有効ならば、封に入っていて開けてしまっても入ってなかったといえば有効ですか。
(3)法律上の権利ではなく、一般的に、相続人が兄弟2人の場合、墓守及び親戚づきあいを行う方は、全体の何%ぐらいもらっているのか、ご意見や経験談を教えてください。

A 回答 (2件)

遺言書の検認手続については下記HP(どこのHPかは確認できませんが、go.jpとなっているので公的機関と思われます)を参考にしてください。



具体的手続は、不動産の登記手続(名義書換)がいるような場合は司法書士に相談してみるといいでしょう。

相続人間でもめそうな場合は、弁護士さんに相談するようにしてください。
役所などで「無料法律相談」を行っていますので、そちらでまず相談されてもいいでしょうね。

相続分については、その地方の慣習や家によって異なりますので、近くの年寄りの方にたずねてみてもいいでしょう。
最終的には相続人間の「話し合い」ということになるでしょうね。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
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>(1)遺言書は検認してもらうにはどうするのですか?


家庭裁判所に申立します。もっとも、公正証書による遺言なら必要ありません。

>(2)検認前に封を開けると無効と言われましたが、もともと封に入っていない場合は無効なのですか。
そのような規定がありませんので必ず無効とはなりませんが、争えば無効となり得る可能性があります。なお、開封後であっても家庭裁判所で検認を受けることができます。検認は有効か無効かを判断するのではなく、偽造や変造を防止するためだけです。

(3)法律上の権利ではなく、一般的に、相続人が兄弟2人の場合、墓守及び親戚づきあいを行う方は、全体の何%ぐらいもらっているのか、ご意見や経験談を教えてください。
各地域や地方によってさまざまと思います。
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