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任意整理を考えている知人がいます。
債務の中に公正証書を作成した会社がありますが、公正証書の内容では、
18%となっていますが、契約書では、28%になっています。
この場合の公正証書の有効性について教えて下さい。

A 回答 (3件)

#2です。



>>任意整理も民事再生手続きに入るのでしょうか。

入らないと思います。

債務の整理には大きく分けて4つあります。
*特定調停 *任意整理 *民事再生 *破産
特定調停や任意整理は元本及び法定金利を支払いをします。
一方、破産や民事再生は元本すら取り戻せない事もあります。このケースは業者側から見た場合です。

公正証書を組まれているという事は、おそらく裁判をしなくても、強制執行が出来るという文言が含まれると推測されます。
これは支払いが滞った場合には、給与や銀行口座・不動産関係を差し押さえされます。
通常では裁判を経て、判決が出れば強制執行が行なわれますが、公正証書があれば即執行となります。

任意整理と特定調停は、契約時時からの取引をみなし金利ではなく、法定金利で計算しなおします。
それを3年間~5年かけて支払いします。
先ほども書きましたが、元本と法定金利は支払いをする訳です。
取引が長ければ、もちろん払い過ぎていたというケースも発生します。

>>違いは差し押さえされるか、自分で払うかでしょうね。の意味を詳しく教えて下さい。

これは差し押さえされた場合、強制的に回収されます。
身近な所では給与や定期預金等が早いかもしれません。
不動産などはそう簡単には差し押さえされません。換価に時間が掛かりすぎるからです。
給与所得者の場合ですが、給与が一番手っ取り早いかも。。。
任意整理を実行すれば、差し押さえはされないと思います。
自分から自主的に支払わないと差し押さえ対象になりますし、強制的に回収されます。
延滞など持っての他でしょうね。

どちらにせよ、任意整理するのであれば、担当の弁護士に相談される事をお奨めします。
相談されてから結論を出してもよいわけですから。
 
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この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/27 05:04

公正証書は有効です。


このケースですと28%ではみなし利息の範囲内でしょうね。
出資法では29,2%の金利が認められています。18%はおそらく法定金利だと思います。

公正証書の執行に当たっては法定金利18%での引き直し計算を行い、残高を弁済するというスタイルになると思います。
まぁ、結局は任意整理・特定調停も同じような事をやります。
違いは差し押さえされるか、自分で払うかでしょうね。

公正証書を作る会社ってある程度、想像できますが恐ろしいものですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

公正証書で、「民事再生手続き開始の申し立てがあったとき・・・・」
一括返済のような事が書かれているみたいですが、任意整理も民事再生手続きに
入るのでしょうか。

>結局は任意整理・特定調停も同じような事をやります。
>違いは差し押さえされるか、自分で払うかでしょうね。
の意味を詳しく教えて下さい。

お礼日時:2006/08/26 22:10

どこの試験問題ですか??

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