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従業員が4.5.6月に沢山の残業をしたところ、社会保険、健康保険の掛け金がずいぶんと上がりました。
調べると7月1日在籍の人の4.5.6月の平均給与が標準報酬月額になるようですね。
 (1)それ以外の月はどうなんですか
 (2)賞与月の掛け金はどのくらいですか
 (3)本来の給与は2等級以上低いので、来月からは元に戻りますが、その場合の、掛け金変更はできますか

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

健康保険の保険料は毎年4から6月に支払った総報酬額によってその年9月から翌年8月分の保険料(標準報酬)が算定されます。

(定時改定)
固定的賃金の変動があり連続する3ヶ月の平均賃金に2等級以上の変動が生じたときは4ヶ月目から標準報酬の変更を行います。(随時改定)
固定的賃金の変動がなく、残業時間の変動で賃金に差が生じても随時改定は行いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/28 09:36

わかる部分のみ回答します。



>(1)それ以外の月はどうなんですか

算定月以外に残業を減らしても等級は下がりません。
逆に算定月以外に残業をたくさんしても等級は上がりません。

ただし基本給や通勤費に2等級以上の大幅な変動があった場合は算定月以外でも随時変更されます。
(昇給や転勤による通勤手当の増減等)


>(3)本来の給与は2等級以上低いので、来月からは元に
 戻りますが、その場合の、掛け金変更はできますか

(1)の理由により変更できないでしょう。
よって算定月はあまり残業しないほうが良いです。
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