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示談書と言うのは2部作成して、お互いに1部保管するものなのですか?
作成するのはどちらがするものなのですか?
自転車どうしの事故で、相手が一方的に悪い過失割合なのですが、怪我をしたのは相手だけと言う内容です。
治療が終わった言う連絡があったので、ここで過失割合を双方で話し合い示談しようと考えています。
誰か詳しい方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

示談書は双方のどちらが作成してもよいですし、


第三者に作成してもらってもかまいません。
内容はお互いが納得するように作成します。
過失割合等について話し合いがまとまれば
その内容で作成します。

別にそういう決まりがあるわけではないのですが、
基本的には2通作成し、
2通それぞれに当事者双方のサインをした時点で
示談書が効力を生じます。
で、それぞれが1通ずつ保管します。
こんなところでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
相手と話し合いをする時に決めたいと思います。

お礼日時:2006/08/27 22:11

●この前の事故の方ではないのかな。



●普通、事故には保険会社(賠償保険を請求する予定がある場合の)に請求書類の一つとして示談書を提出するようになっていますが、仰る事故は相手方の自爆行為のような事故でたまたま当たったのが電信柱とかではなくあなたの自転車だったということのようですね。それなら保険会社へ提出用の示談書は不要でしょうから2部ということですね。

●どちらでお膳立てして作っても構わないですが、相手方がこの場合は
「甲」に入るべきでしょう、過失の大きい当事者として。正しく事故を警察が捕らえていれば、その事故証明に出ている当事者の「甲」「乙」に従うのがいいでしょうが。
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この回答へのお礼

何時も気にして頂きありがとうございます。
前回も書きましたが、警察ではどちらを「甲」にしたか確認していません。
では保険会社に確認して示談書が必要と言う事になると3部作成する必要があるって事ですよね?
お礼を書きながら質問するのも失礼なのですが、あなたが専門家と言う事でもう一点聞かせて下さい。
相手からの電話は治療が終わったと言う内容だけだったので、それでは話し合いが出来ないので、あなたの考える過失割合と賠償金を明確にして下さいと言ったところ、まだ考えていないので確定したら電話をすると言われました。(賠償金の額も聞いていない状態)
今後、相手から賠償金が請求され、その金額を私が妥当でないと判断したならば、家も賠償金を請求できますか?(怪我はしてませんが精神的苦痛はかなりあります。)弁護士等知り合いもいないので困っています。よろしくお願いします。
※相手の方は弁護士事務所に勤めています。

お礼日時:2006/08/28 18:38

●「相手からの電話は治療が終わったと言う内容だけ」


一般的にそこから相手の方のかかられた医療機関に「診断書・診療報酬明細書」の作成依頼をかけます。また休業補償について所得の証明や休業の事実を確認できる書類作成を勤め人の場合は相手の方の勤務先に依頼をかけます。その他通院に要した交通費の負担があればその明細をもらったりします。取得した診断書・診療報酬明細書から入院日数や実通院日数などを確認して慰謝料の計算をします。そういして損害額が実質どれ程かを積算していきます。また事故状況から過失割合をあなたの方で推定して物損にはその割合で賠償額を算出し、人身事故では損害額の総額が120万円を突破する場合は総額に過失割合を掛けて算出し、また総額が120万円以内であればその実額を一般的には計算に入れます。そうして既に支払済みの金額がある場合はこれを控除して出た数値を示談案として提示します。

●事故状況等肝心の情報が示されていませんので一般論をお話していますが、事故状況がわかりませんが仰るように相手の方が圧倒的に過失が重くかつ負傷している場合ですと、普通はこちらでそんな面倒な計算をせずこちらが車であったならあなたの車に契約している自賠責保険に相手の方から直接に被害者請求してもらうのが一般的ですが、こと自転車ですから、自賠法は関係がありませんから、物損と同様にあなたの方の過失分だけ損害額に掛け合わせて計算できた少しの金額を支払えばいいでしょう。逆にこちらに多大な精神的な苦痛を掛けた相手に対して何か請求できるかというと、あなたの身体が事故で悪くなって入通院しないことには損害としての計上はできないものなんです。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
上記内容を理解し相手と示談交渉いたします。

お礼日時:2006/08/29 08:05

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