今から25年位前、祖父名義の土地に自治体の広報塔(高さ15m位、てっぺんにスピーカーが3つほど着いてます。)が立ちました。自治体からの依頼で、祖父か父がOKを出して出来ました。ただ、契約書、賃貸などではなく、口約束で借地料などいっさい発生してません。最近、私がその土地の納税義務者となった(登記は、10年ほど前に変更してます)事で、自治体側に周辺土地の維持管理(2~3坪)もしくは賃貸の提案をしたいと思ってます。今まで、周辺の草取りは当方は行い、税金の免除等なども一切ありませんでした。NTTや電力会社などは当然の如く電柱などをたてると借地料を払いますよね。
何かいい方法は無いでしょうか? それとも泣き寝入りするしか無いのでしょうか? 良きアドバイスをお待ちしております。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1.地方自治体に土地を“無償で”借地させているとき、「税金の免除等なども一切ありませんでした」というのは、地方税法の規定に反しています。
地方税法348条2項で固定資産税の非課税の範囲を規定していますが、国並びに都道府県、市町村、特別区などが無料で土地を借りた場合、「固定資産税は、課することができない。」と明確に非課税を規定しています(下記、条文参照)。
したがって、市町村の広報塔の敷地として市町村に土地を貸したのであれば、それが無償の場合には、市町村は固定資産税を課税することはできません。
質問文にある市町村は、課税誤りを行ったのですから、地方税法17条の5により5年間遡って納税者に納め過ぎの税金に利子を付けて還付しなければなりません。この場合の利率は、地方税法17条の4に、年7.3%と規定されています(=現在は4.1%に軽減されている)。
なお、市町村によっては、課税誤りに関する還付期間を10年間としている場合や、あるいは還付期間を無制限とした「要綱」を制定していることもありますから、市町村の資産税課で確認した上で還付の申請をして下さい。
2.当初、祖父名義の土地に鉄塔が建てられたとき、無償で借地させたのであれば、使用貸借(民法593条)による契約だろうと推察されます。
質問者さんが、この土地を相続によって所有権を取得したというのであれば、祖父の権利・義務を包括的に引き継ぐことになるので、この塔が現存する限りにおいて、使用貸借契約は存続するものと思われます(=売買、贈与が原因なら祖父の権利・義務を引き継がない)。
要するに、現在の広報塔がある限り、市町村に無償で土地を貸し、その代わりこの土地の固定資産税は非課税になるのです。
もっとも、市町村が同意すれば、市町村との間で従来の使用貸借契約を解除し、新たに土地所有者である質問者さんと賃貸借契約を結ぶことも可能です。
この場合には、地代(年額)は少なくとも固定資産税の3倍以上に設定すべきですし、評価替えのことも考慮すれば、「毎年、地代の改定を行う」と契約書に書いておくべきだと思います。
なお、広報塔が「建物」に該当しなければ、借地借家法で保護される「借地権」は発生しません。
(地方税法)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
1.国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
No.2
- 回答日時:
提案することは可能でしょう。
土地の権利者が変われば、その契約内容の変更も考えなければならないでしょうから。NTTや電力会社の電柱借地料は、電柱を立てるときにそのような契約を結んでいるからで、決して「当然」ということではないのです。
先代はおそらく「無償で貸してあげますよ」ということだったのでしょうから、過去にさかのぼってまで借地料を取ることはできないでしょう。
No.1
- 回答日時:
>それとも泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
泣き寝入りの意味が判りません
土地所有者が無償で「使用貸借」を許しているだけでは?
「もうお貸しする事を止めますから撤去してください」
この話しをすれば良いのでは?
下手に契約や借地権が出来るとその土地は所有者といえど勝手に立ち退いて貰えません
いまなら立ち退きも可能かと思いますが...。
鉄塔の使用料なんてスズメの涙です...。
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