A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
はじめまして。
とりあえず、一般的な取り扱いを書いておきますが、
すべてこのとおりに事が進むとは限りませんので、予めご了承下さい。
認定日に行かなかった(「不出頭」という。)場合は、後日
(認定日後早いうちに)職業安定所の職業相談窓口と給付担当窓口に
来所したことを伝えます。(実際には、失業認定申告書を記入の上
提出し、次回の認定日(支払日)の指示を受けます。
ただそれだけのことでして、1さんの記入は違います。(自信がないなら
書かなければいいのに・・・。)
2さんのとおりでして、職業安定所に事前連絡をして相談することが基本で
あることは再度、踏まえておいてください。(すぎたことは仕方ありませんが)
とにかく私からもかけることはこれだけです。また、2ヶ月間出頭しなかった
理由として良くあるケースが「入院」「就職」のケースです。
この場合であれば、何とかなるかもしれません。
このことについては、ここでは省略します。
ぜひ、明日、職業安定所に事前連絡の上、何がいるのかを確認し、
出頭手続きをしてください。べつに、罰せられたりすることはありません。
(念のため)
ありがとうございました。
kittiesさんは専門家ということで、もうひとつお尋ねしたいのですが・・・
*認定日に行けなかった理由は1回目は病気(病院には治療には行っていません。)で、今度の認定日までに電話連絡しようと思ってました(結局しないまま2回目の認定日を過ぎてしまいました)。2回目は急遽用事ができて1ヵ月も実家に帰っていました。その間の2ヶ月分は認定されないことは承知です。来週出頭する予定ですが、この場合スムーズにその日から認定されるでしょうか?よろしければまたご回答下さい。よくあるパターンなども教えていただければありがたいです。
No.5
- 回答日時:
とりあえず、認定日に出頭しなかったことを報告しに行くことでどうなるか
というと、「一番最後の認定日までは、支給対象にならず、一番最後の認定日
から次回の認定日までの前日まで27日分の支給」が受けられます。
分かりやすく書きますと、たとえば、3月1日の認定日に出頭しなかった人
(次回認定日は3月29日になる)が3月28日までに、出頭確認手続きを
行うと、次回認定日に、3月2日~3月27日まで27日分の支給が受けられる
というわけです。
ここで注意すべきなのは、次回の認定日がわかっていたとしても、
その認定日より前に1回出頭し、「出頭確認手続きを行う必要がある」
ということなのです。これをやらなくて、正規の認定日に突然出頭しても
その日は支給を受けることができず、単なる出頭確認手続きで
終わってしまうことになりますので、1日も早く出頭手続きを済ませてください!!
出頭確認手続きをした日から支給対象になるのではなく、前回の認定日の
翌日から支給対象に遡って(さかのぼって)認定されることは、ある意味
いいことなのかもしれませんね。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
よく理解できました。
すみません。もう一つお尋ねしたいのですが、受給中のアルバイトは具体的にどの程度ならしてもいいのでしょうか?一日7200円のアルバイトなので、就労とみなされて、その分が後になるというのは解っています。
連続は認められないと聞いたのですが・・・。
例えば、3/1~3/6、3/8~3/13という場合は就職とみなされますか?
何度も申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
回答遅くなりスイマセンでした
さて、これについてですが、取り扱いが
まちまちになりますので(いわゆるボーダーライン)、
ここでは、正確な解答ができません。
「一時的な臨時就職だった」と判断されるかもしれないし、
「一般的な就労」とみなされるかもしれないのです。
というのも、これにおいては、3/1-3/13までの期間において、
同一事業所での勤務であれば、「3/7は、その期間における休みの日」
と捕らえられ、「臨時就職」と扱われる可能性が高いですし、
3/1-3/6と3/8-3/13が別事業所であれば、「就労」となる可能性が高いでしょう。
つまり、同一事業所における週1-2回の休みは当然のことであり、
休みまで含めて「就職」となります。
結果的には、窓口の給付認定担当者が最終判断を下しますので、これについては、
2つの可能性を秘めており、どちらで判断されるのかここでは保証できません。
(最後に)その「(臨時)就職」の期間においては、休みの日は、仕事が無くても
失業ではなく、就職期間中ですので、雇用保険の受給対象とはなりません。
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