プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

先日名古屋にて参加チームがそれぞれの踊りを披露して競う「どまつり」というお祭りが開催されました。

私も見物に行き気に入ったチームの踊りの写真を何枚か撮り、又笑顔が素晴らしい踊り子さん個人の写真もアップで撮ってきました。
その中の一枚がとても気に入りフォトコンテストが有ったら応募しようかなと思っています。
そこで教えていただきたいのですがこのような公の場での催し物(パレード、路上パフォーマンス、阿波踊り等のお祭り)に参加されている方達の写真を撮ってそれを本人の承諾なしに応募したり自分のHPやブログに載せることは肖像権の侵害になるでしょうか。
連絡の取りようが無い場合も多々有ると思われますのでご教示いただければ幸甚です。

A 回答 (6件)

法律上から言いますとそのような明確な条項はありません。


したがって判例などから類推されているのが現状です。一般的には
肖像権とは、プライバシー権の一種であり人が自己の肖像を、みだりに写真に写されたり、絵に描かれたりしない権利、写されたり、描かれたりした自己の肖像を、他者に勝手に使用されない権利
の2つの権利の総称であると言う解釈が一般的です。では権利の及ぶ範囲 となりますと一般に、「私的な時間」の肖像権はすべて保護されると考えられます。しかし、以下の場合は「私的」とは判断されない可能性もあり、必ずしも肖像権が保てるとは限りません。すなわち
1.公の場所」で、「公然たる活動」を行っている場合。
 (特に公道上のパレードやデモ行進など。不特定多数による撮影が容易に想定される場合)
2.不特定多数に公開される事が前提の職業における、職務上の活動。(タレントやプロスポーツ選手・政治家等) です。ただ
2.に関しては「パブリシティ権」(自己の肖像が商業的価値を持つ場合、その使用を対価を支払った者に独占させる権利)が認められているため、肖像権が問題とならなくても無断使用問題となり、使用はできません。
また、「公共の利益」に照らして、相当の理由があると認められる場合も肖像権は制限されます。つまり本当は事件になってみないとわからないというのが現実で、とられて公表された本人がプライバシーの侵侵害と思えばそうであるともいえる微妙な問題です。しかし前述しました様に、本人の名誉を傷つけるようなショット(転んであられもない姿とか)であれば訴えられることはありえます。これはセクハラに似ていて本人の認識が大きく左右しそうです。これについてはテレビの画面が参考になります。お答えとして>それを本人の承諾なしに応募したり自分のHPやブログに載せることは肖像権の侵害になるでしょうか。
はHPやブログは不特定多数という点で問題を含んでいるといえます。





 
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この回答へのお礼

a35さん、今晩は。
早速のご回答ありがとうございました。
2.のケースはそれなりに理解できます。
1.のケースであっても問題有りのようですね。
これから名古屋も色々お祭りがあり生き生きとした
人物を撮ってみたかったのですが(勿論転んであられもない姿を撮るというような事は論外ですが.....)、
撮るだけにしておいたほうが良さそうですね。

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 19:26

No.4 です。

回答とは呼べないような代物で申し訳ないのですが...

パブリシティ権というのは、まだまだ議論の途上にある権利で、なかなか確定的なことはいえないのが実情です。研究者の数も非常に少ないように思われます。

一般に、パブリシティ権は、個人の名称や肖像がもつ顧客吸引力をコントロールする権利であると説明されることが多いと思います。これは、俳優、テレビタレント、歌手、スポーツ選手、あるいはこれらに類する有名・著名人を想定しているように思われます。

この点、大道芸人、あるいは芸能人(タレントという意味ではなく、芸能の技を身につけた人の意)のような人は、全国的に著名とまではいえなくとも、顧客吸引力を有するといえるかもしれません。

じっさい、どういった要件を満たせば顧客吸引力があると認められるのか、経済的価値とはどのような利用態様をカバーするのかなど、議論が尽くされていないと思われる点が多くあります。

そのような次第で、もちろん許諾をもらえる状況であれば間違いはないといえますが、そうでない場合、どの範囲なら大丈夫とお答えするのは、なかなか難しくなります。

ただ、あくまで一私人としての感覚ですが、これらの問題に関して十分に配慮されているようにお見受けしますので、良識にしたがって使用される分にはあまり問題にはならないのではないか、という気はしています。
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この回答へのお礼

Yorkminsterさん、おはようございます。
返信が遅くなりましてすみませんでした。

肖像権につきましてはファジーな部分が未だ多いようですね。白か黒かという結論は難しいと感じました。
矢張り無難という事で第3者の目にさらす事は避けた方が良いかと思っています。

真摯なご回答に感謝しております。

お礼日時:2006/09/01 07:22

#2です。

実は私もカメラ好きでその上犬が好きなもので、よく散歩をされているワン公の写真をとりますが、必ず撮っていいですかと聞きます。実はワン公だけでなく飼い主さんと一緒にとりたいのです。ワン公と飼い主さんとある種の共通点がありそれが狙いですがほとんどの方は了解されますが、矢張り虫の居所の悪いお方もおられしかられることもあります。私のようなとり方は当然了解が必要でしょうが、あなた様のような場合最近の風潮からはご判断に迷はれることは、何かせつない気がします。ただ新聞の読者コンクールの人間写真を見ておりますと矢張り昔と違ってきています。人物の場合、身内の方の写真(お孫さん、お嫁さんなど)が多く採用されまったくの他人様の写真は少なくなりました。旅芸人さん、物売りのおばあさん、職人さんといったものは避けているような氣がします。フォトマニアからすれば風景ばかりは撮りたくもなく、矢張り人間がとりたいですよね。でもも時代がそうだからというだけでは寂しい限りです。作品は他人様の目に触れてこそ存在価値があるのですが、あなた様のような姿勢からならよほどのことがない限り大丈夫な気がします。いいシャッターチヤンスをお祈りします。
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この回答へのお礼

a375さん、おはようございます。
返信が遅くなりましてすみませんでした。

>まったくの他人様の写真は少なくなりました。

仰るとおり私もそれを感じています。
採用する側もそれを掲載するに当たり、無用のトラブルを避ける為、身内の方を採用するほうが無難と考えているのかも知れません。

ご丁重なるアドバイスをいただき感謝しております。

お礼日時:2006/09/01 07:17

肖像権は、明文で示された権利ではありません。

しかし、個人の私生活をみだりに暴かれないというプライバシー権と同様、個人の肖像をみだりに公開されない権利として、すでに広く認識(あるいは少なくとも意識)されています。
これは、民法709条にいう「法律上保護される利益」に該当し、これを故意・過失によって侵害した者は、その損害を賠償する責めを負います。肖像権は俗語などということは、あり得ません。

あとは、No.2 の方の回答でほぼ過不足ないと思われます。

あえて付け加えるなら、街頭のスナップショットなどの場合、被写体とされた個人が特定できない(誰をねらったか分からない)写真に自身の肖像が含まれているというような場合は、肖像権の侵害にはあたらないというのが一般です。
これに対して、公のイベントへの参加は、もとより写真に撮られたりする可能性は高いといえますから、もう少し緩やかな基準になるものと思われます。
もっとも、同じ人の顔ばかりを並べたり、その人の名誉声望を害するような写真や文言を並べたりすれば、肖像権、あるいは名誉毀損の問題が出てくるでしょう。(その写真のせいで会社をサボったのばれたとしても、それに関しては撮影者には予測可能性がありませんから、名誉毀損とはならないことが普通でしょう。)

つまるところ、ケースバイケースとしかいえないと思いますが、利用するにしても被写体の人の感情などに十分配慮した上で、ということになるでしょう。
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この回答へのお礼

Yorkminsterさん、今晩は。
早速のご回答ありがとうございました。

もとより個人の私生活を暴くという気持ちは全く有りませんし名誉毀損のような行為をする気は全く有りません。

秋に大道芸人が多数参加するお祭りが有りその写真も
撮ろうと考えています。
その場合もその人達にそのつど許可を撮ったほうが良いのでしょうか。芸能人と同様のパブリシティ権を
侵害する事になるのでしょうか

お礼日時:2006/08/30 19:42

私も以前に似たような質問をしました。


そのときの回答によると、肖像権というのは俗語に過ぎず、法律で保護された権利ではないようです。
人が多く集まる場で普通に写真を撮る分には何ら問題ないようです。
特に、祭りの踊り手ということなら、踊るほうも撮られることをじゅうぶん心得ているはずです。
練習会場に立ち入って撮ったのならともかく、広く公開されている場で撮った写真に、ご懸念のようなことはありません。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1787267
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、今晩は。
早速のご回答ありがとうございました。

>広く公開されている場で撮った写真に、ご懸念のようなことはありません。

仮にフォトコンテストで入賞して(まずありえませんが)新聞や雑誌等に入賞作品として掲載されても問題ないということでしょうか?

お礼日時:2006/08/30 19:31

やはり相手方の許諾をえるべきでしょうね。


もし許諾なしに雑誌等に掲載された場合、
通常考えれば訴えられるようなことはないと
思いますが、状況によってはありえます。
(本当は仕事があったのにサボってお祭りに
行ったことが会社にばれてしまった、など)
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この回答へのお礼

sukelockさん、おはようございます。
早速のご回答ありがとうございました。

>状況によってはありえます。

プライバシーの問題に発展する可能性も有るという事ですね。

今回のようなケースではご本人と話すチャンスがなかなか掴めず又タイミング的にも踊りの後に了承を取り付けるという事も難しいものです。
この様な場合は矢張り第3者の目にはさらさないという事が必要なようですね。
よく取れていただけに残念な気もしますが止むを得ないと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/30 07:25

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