プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある店で 和傘を手に取った私と友人。
「このかさ、雨の日も使えますか?」
「使えます」

店員の説明によると、雨の日も使用可ということなので即購入。

ところが

雨の日、和傘から染み出した染料に浴衣を汚され 
新品の浴衣には、二度と落ちないシミが
できてしまいました。

クリーニング店に依頼したものの
染料が生地に染み込んでいるため、やはり落ちなかったのです。決して安くはなかった 新品の浴衣・・・。

店に責任の所在を訴えましたが 個人経営の小さな店ということもあり反応はイマイチ 反省の色すら見えませんでした。

いい加減なオペレーションをした販売店の責任なのでしょうか。
果たして 
だめになってしまった浴衣2枚分の金額と クリーニング代
〆て 54200円は取り返すことができるのでしょうか・・・。
とても悲しいです。
アドバイスをよろしくお願いします。。。

A 回答 (1件)

債務不履行による損害賠償請求が可能だと思います。


ただの売買契約でも、債権者(あなた)の財産や健康を害さないように債務履行する必要がありますから。
または説明不足による不法行為に基づく損害賠償も可能だと思います。
いずれにせよ、店員に不注意があったのは確かです。
クリーニング代もだめになった浴衣も通常損害ですから、全額賠償請求可能と思われます。
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