アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

・ヨーロッパ特許庁に特許を出してヨーロッパ特許庁管轄の国すべてに有効な特許を取ることができるのか?
・ヨーロッパ特許庁に特許を出すには管轄国の代理人が必要と言うことですが日本でヨーロッパ特許庁に申請する手段は?
・ヨーロッパ特許庁への申請手続きやヨーロッパ特許庁との事務的なやり取りだけを依頼し実質的な書類の作成主張反論は自分でやる場合の最低限の費用は?
(ヨーロッパ特許庁に払う費用は除く)

以上の3点について教えてください
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>ヨーロッパ(英語)は現地の代理人に名前だけ借りて郵送しようと思っています



 EPCについての知識をお持ちでない方が自力出願を行うのは無謀としか思えませんが、ご本人の決意が固そうですから、あれこれとは口出ししません。

 が、私は、名義だけ貸すという代理人はあいにくと存じませんので、ご自分で積極的に現地代理人にアプローチなさって下さい。業務上の信頼に関わることですので、そのような奇特な人物はまずもっていないと思いますが。

 ご期待に添える回答でなくて申し訳ありませんが。
 それでは。
    • good
    • 0

>pctやパリ条約は「唾を付けるだけ」なのである意味では余計な手間ですね



 ?
 日本の出願に基づく優先権を主張してヨーロッパの複数国に出願したい場合、PCTルートでは「ヨーロッパ特許」を指定し、さらにEPC加盟国中の複数国を指定しておきます。また、パリルートでは、EPC加盟国中の複数国を指定した上でヨーロッパ特許庁に出願します。

 つまり、EPCは、PCTルートやパリルートでヨーロッパに複数国出願したい場合に極めて有効なもので、PCTルートやパリルートと切り離して考えることはあまりありません。勿論、優先権が主張できる期間が超過しているのであれば、この限りではありませんが。

 EPCに基づいて出願した場合、ヨーロッパ特許庁にて一括で審査が行われ、「特許要件を満足する」と認められれば、出願時に予め指定しておいた国全てで効力を発揮します。これが、EPC出願の一番のメリットです。
 また、例えば、イタリアを指定しても、出願は英語、フランス語、ドイツ語のいずれかで行えばよく、イタリア語の翻訳文を提出する必要もありません。

 デメリットは、各国に個別に出願した場合、各国で独自に審査が行われるので、ある国では特許されなくても、審査能力があまりない国では比較的簡単に特許として成立することがありますが、一括審査が行われるEPCでは、そんなことはないということが1つ。また、異議申立てされて特許が取り消されると、全ての国で権利が消滅します。

 
 nubou さんが「弁理士と相談する前に、予備知識を習得しておきたい」と考えておられるのか、それとも「何が何でも自分で出願する」と考えておられるのかは分かりませんが、上記はEPCの基本中の基本です。失礼な言い方かもしれませんが、基本をご存じない方に自力出願は勧められるものではありません。 

この回答への補足

「弁理士と相談する前に、予備知識を習得しておきたい」と考えておられるのか、それとも「何が何でも自分で出願する」と考えておられるのか:

日本、アメリカ(英語)は自分で出願し
ヨーロッパ(英語)は現地の代理人に名前だけ借りて郵送しようと思っています
言語の問題もあり中国と韓国と台湾に対し打つ手がないので困っています

ヨーロッパの代理人に名前だけを借りるのに費用はどれくらいかかりますか?
名前だけ借りるのですが郵送物がこちらに直接送付されるようにできるのでしょうか?
勿論当局とのやり取りは代理人名でやらなければならないのでこちらから送付するために署名捺印ためだけに代理人経由で送付しないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします

補足日時:2002/03/20 23:07
    • good
    • 0

 ご質問から推察して、ヨーロッパ特許条約(EPC)に基づいて出願することを前提として回答します。



(1)EPCに基づいて出願する場合、出願時に「特許の効力を持たせたい国」を指定する必要があります。「全ての国に有効な特許」を取得したければ、EPC加盟国を全て指定しなければなりません。

(2)日本の弁理士にお願いするか、現地代理人に直接アプローチするしかありません。

(3)現地代理人に問い合わせるのが一番確実だと思いますが、基本的に、日本での費用が「1件につき」であるのに対し、諸外国は「1時間当たりにつき」なのが普通です。

 個人的には、EPCを完全に理解しておられ、かつ現地代理人とのパイプをお持ちの方ならばともかく、そのようなバックボーンを一切お持ちでない一個人が弁理士を通さずに外国出願することは、勧められません。

この回答への補足

(3)の「EPC加盟国を全て指定しなければなりません」についてお聞きします

EPC加盟国を全て指定してヨーロッパ特許庁で特許を取得したら管轄国すべてに対して効力のある特許が取得できるのでしょうか?
pctやパリ条約は「唾を付けるだけ」なのである意味では余計な手間ですね
そのような位置づけではなく本番の出願扱いなのですか?

よろしくお願いします

補足日時:2002/03/19 23:39
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!