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私は社会人で、9月から通信の大学で仕事をしながら勉強する予定です。大学のパンフレットを見ていたら勤労学生の所得税の控除という特典があると知って一瞬喜んだのですが、年間の収入は130万を越えてしまいますので控除はされないということでしょうか。

パンフレットには、基準額・適用の詳細は、勤務先の給与係か居住地の税務署へお問い合わせくださいと書いてあります。130万という基準があるならそう書いてくれればいいのに、これでは会社によって違うのかなと思ってしまいます。
年間130万以上収入があれば勤労学生としてみなされないのでしょうか。

A 回答 (2件)

正確には、所得金額が65万円以下の者が勤労学生控除の対象となります。


http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm

所得金額ではなく、収入金額から必要経費を引いた後の金額を指しますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、勤労学生控除の対象となるものについても、65万円+65万円=130万円、という計算により、給与収入ベースでは130万円以下という事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

ですから、年間の給与収入が130万円を超えていれば、残念ながら、間違いなく勤労学生控除はできません。
どこの会社であっても同じです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。控除があると思って正直、喜んでいたのでがっかりでした。

お礼日時:2006/09/01 12:17

参考になればみてください



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちょっとぬか喜びをしたようで残念です。

お礼日時:2006/09/01 12:15

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