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労働組合の監査は税理士にやってもらうものでしょうか?それとも会計士でしょうか?教えて下さい。

A 回答 (7件)

労働組合の監査には法定監査と任意監査があります。


法定監査は決算報告書の作成も含めて労働組合の業務から独立した者が行う必要があります。
これまで同一の会計士に決算書の作成と監査を依頼していたのであれば、法定監査ではあり得ませんので任意監査だったということになります。
ただし、法定監査であるにもかかわらず、以前の会計士が決算書の作成もこっそり請け負っていたという可能性もありえます。

労働組合の監査に詳しくないので、どういう場合に法定監査が必要なのかわかりませんが、労働組合の存続にかかわることだと思います。
まずは、法定監査なのか否かきっちり確認する必要があります。
その結果、法定監査なら前記の通り税理士に監査報告書を出すよう依頼することはできません。また、同一の会計士に決算書の作成を依頼するのはよほど慎重になるべきだと思います。

任意監査であっても、「監査報告書」と名のつく文書を税理士が出すのを私は見たことがありません。
そもそも、監査報告書をつけている趣旨が体裁を整えるという感じがしますので、会計士に頼んだほうが無難かもしれません。

くどいようですが、法定監査が必要か否かの確認は重要だと思いますよ。親金庫に聞いたらどうですか?
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収支決算報告書の作成自体は会計士や税理士でなくとも誰にでも作成を依頼できます。

ただし申告書の作成は税理士に依頼する必要があります。

どのような監査を必要としているのでしょうか。
前に書いたとおり法定監査なら会計士、監査法人に依頼する必要があります。この場合決算書の作成を同一の会計士に依頼することはできないので、別途税理士なり会計士なりに依頼する必要があります。
法律上の義務ではなく、単に間違いチェック等をしたいのであれば税理士でも問題ありません。ただし、外部に公表するなどのため収支計算書の客観的信頼性を高めたいのであれば、会計士に依頼するのが一般的だと思います。

この回答への補足

監査と言う言葉をよくわからず使ってしまったの申し訳ありません。実は信用金庫の労働組合の収支決算報告書の作成を知り合いの税理士にお願いしたいと考えたのですがそれができるかどうかを知りたかったのです。以前の資料を見ると公認会計士の監査報告書がついていて、決算報告書の作成もやってもらっていました。労働組合の監査って法定監査なのでしょうか?外部といっても、組合の定期総会で組合員に配る程度ですが、公認会計士にお願いした方がよいという事なのでしょうか?税理士では監査報告書は作成できないといことでしょうか?何度も申し訳ありません。

補足日時:2006/09/13 21:34
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補足


「法人である労働組合の会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること」これはもちろん労組法できまっています。
その前の段階で、内部監査が先でしょう必要ですといっているのです、内部監査も勿論、会計監査が大きな比重を占めますが内部監査は不正を正すだけが仕事ではありません、組合員の現状を吸い上げたり、会社との規定の矛盾点を組合委員長に報告するなどの仕事もあります、そのためには、外部に丸投げをするのではなく、内部に精通した組合員から監査員を選んだらいいと思うのです。そういう意味で経理/総務部の組合員が適任に思うのですといっているのです。
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労働組合法に基づく監査のことであれば会計士、監査法人である必要があります。

この回答への補足

収支決算報告書の作成を税理士にお願いしようと思うのですが会計士でないとダメなのでしょうか?また作成後の監査報告書は税理士ではだせないのでしょうか?ズバリを知りたいのでお願いします。

補足日時:2006/09/12 07:08
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外部にどうして、監査を依頼するのでしょう。


何か不正の事実をつかんでいらっしゃるのでしょうか?
質問者さんは会社側の方でしょうか?
外部に頼むのが理解できないのですが、まずは、内部監査だと思います。いきなり、外部監査で不正でも仮に指摘されたらどう対処されるのでしょう。

この回答への補足

そうですねおっしゃる通りで、まずは内部監査ですね。よく検討します。
また収支報告書のようなものを作成しないといけませんが、もちろんこれも内部でやらなくてはいけないことですよね。ただ、民間の会社等のように記帳代行から決算迄の作業を税理士事務所にお願いすることが出来る事なのでしょうか?

補足日時:2006/09/03 08:06
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ANo.1


組合の役員として選出すれば言いだけで、組合員で会計監査が出来れば特に資格は要りません。

当社でも。組合員840名の中から経理部の社員が監査を担当しています。

この回答への補足

わかりました。
組合員以外の方(税理士とか)にお願いすることは出来るのでしょうか?

補足日時:2006/09/01 11:48
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組合員の中から監査員を選出すればよいと思います。

この回答への補足

組合員以外で考えた場合なのですが、特に何らかの資格を持ってなくても良いと言うことでしょうか?

補足日時:2006/09/01 06:46
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