No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、残念ながらできません。
なぜなら、給与所得控除は給与の収入金額に応じて、次のように定められています。
給与の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000円超 収入金額×5%+170万円
従って、会社の経費を入れるということができないのです。
また、特例として給与所得者については給与所得控除とは別に、給与所得者のその年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例が有りますがこれにも当てはまりません。この特例の内容は(http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTMを参照してください)
以上のようなわけで、現状では不可能です。
ありがとうございました…
とても参考になりました…
もし、給与所得者(超1千万円)で、合法的な節税方法があれば是非教えて下さい…
No.4
- 回答日時:
#3の続きです。
給与所得控除・・・、よく考えると、この場合は節税効果がありますね。給与所得控除はサラリーマンには当然のものと思いっていたのですが、今回のような時は給与を新しい会社で経費として処理、それに対して貰ったほうで給与所得控除が発生するわけですね。前回の回答を訂正します。済みませんでした。
ちなみに、こういう場合貴方の勤務先では、名義だけでも
他の会社で働いたり・給与をもらう事に問題は無いのですか。
と、いうのは、住民税の給与からの控除の件で、今の会社が貴方に他の収入があることに気が付くからです。念のために申し添えます。
この回答への補足
当該会社は現状として政策的に赤字経営にしてあります。
故に僕はこの会社から給与を受け取りません◇◆◇
そこで、確定申告によってこの会社の経費(ガソリン代とか)を
僕の現在勤めている会社の給与所得控除に利用できないでしょうか?
◎ここが一番のポイントなのですが…お応え宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
給与所得控除は、現在の勤務先での年末調整で適用されています。
仮に今後2ケ所からの給与となった場合は、その給与をまとめて確定申告をする事になりますが、その場合も給与所得控除は一回しか適用できませんから、現状より節税ということは、残念ながらなりません。
No.1
- 回答日時:
会社を設立する趣旨が良くわからないのですが、今の勤務先からの給料をその設立する会社で受け取って、そこから貴方が給料を貰うということですか。
それなら間に会社が一つ入るだけで、現状と結果は同じですね。
だいいち、今の会社がそれを認めないでしょう。
目的が別だったら補足してください。
この回答への補足
全く別の会社です。僕は外資系証券勤務で給与所得している一方、知り合いが冠婚葬祭業を営んでます。
今年、その知り合いの家業を有限会社にしたいのですが、僕がそのオーナーとなった
場合、今実際に僕の給与から差し引かれている税金が多少なりとも節税となる方法が
あるかどうかをお伺いしたいのです。
宜しくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 サラリーマンの副業による税金還付。どこまで教えたら「違法な脱税指南」となるのか? 2 2023/03/15 07:43
- 副業・複業 副業についての相談です。 本職にバレずにやりたいです。 本職でサラリーマンをしてます 住民税・所得税 3 2022/08/08 07:47
- 投資・株式の税金 海外赴任時、日本株の配当金の確定申告について 海外赴任時、 日本から住民票を無くして、 日本の証券会 2 2022/10/04 22:00
- 会社設立・起業・開業 税理士の見積もりについて 1 2022/03/26 15:45
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 司法試験合格者の司法書士試験の受験について 3 2022/08/31 16:40
- 投資・株式の税金 中小企業が株式投資をする時に個人口座でやるのって合法なのですか? 2 2022/05/02 11:38
- 政治 日本のマイカードはあまりに遅すぎです 7 2023/04/02 18:36
- 所得税 会社のミスによる過年度分の確定申告の修正 4 2022/05/16 13:46
- 健康保険 社会保険の健康保険と国民健康保険の二重加入について 3 2022/05/24 10:43
- 所得税 代理業?「個人の事業内容に係る回答書」? 4 2023/08/01 08:24
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
63歳無職です。 ① 純金融資産 6...
-
銀行業務について
-
新紙幣が出て、旧紙幣は何年く...
-
前にドコモを契約していて違うS...
-
売れたホストさんはその後どの...
-
今日口座の残高をアプリで見た...
-
現金を入手出来る方法を知りた...
-
5年以内に1億円を稼ぐための最...
-
1964東京オリンピック1000円銀貨
-
新札一万円の番号が左片面AAだ...
-
金(ゴールド)価格がものすご...
-
UFJ銀行カードローン
-
至急 これ探してます メダルと...
-
紙幣機械
-
雇用保険入ってアルバイトして...
-
ブラックでも借りれるところ教...
-
三万ドルを、海外から送って下...
-
御霊前の五千円って五千円がい...
-
診断書の価格
-
給付金
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
どちらの年になりますか?
-
年間20万に満たないアルバイ...
-
会社登録
-
アルバイトの支払いが「給料」...
-
確定申告の期間について
-
年間の給料
-
青色申告(不動産所得)の帳簿...
-
息子のアルバイト収入について
-
チャットレディの確定申告につ...
-
市役所 生活保護 支給額
-
入居時の経理処理について
-
失業手当をもらっている期間中...
-
不動産収入で水道代は収入にい...
-
売上高 営業利益 当期純利益...
-
予算で引き出して余ったお金は...
-
青色専従者の給与の上限はあり...
-
水道代は家賃収入としてもいい...
-
この場合扶養には入れませんか?
-
4月の給与で1年間の健康保険料...
-
離婚後の青色申告専従者
おすすめ情報
