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友人の自営業が消費税の計算間違いで
過少申告分が数千円発生することが
税務署に指摘される前にわかったそうですが
平成11年分の消費税(数千円)と
平成12年分の消費税(数千円)が
過少申告になるようだということですが?
平成11年分と平成12年分となると
今現在が平成18年であるので時効問題が
あるのではないかと思い教えていただきたく
思いますが・・なにせ何千円という数字なので
申し訳ないと思っておりますが。
払うべきお金はきっちり税法にしたがって
修正申告をしたいと言っておりますので
時効の関係の詳しい方教えてください。
商法上の債権や国税徴収権の時効は5年である
とお聞きしましたが・・・・・
詳しい事情がわかりませんのでお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



○「時効」と「除斥」

・今回のケースは、税務署から指摘されていないと言うことですから、「時効」という概念はありません。
 「時効」とは、あくまでも課税された後に発生するものだからです。簡単に言いますと、税額が確定したもの、今回のケースで言いますと税務署に申告した後、5年間の間に税務署が税金を徴収しないと時効になります。

・一方、今回のように、まだ申告されていない場合は、「除斥」が適用されます。「除斥」とは、未申告の者に対して、課税する権限のある役所が課税権を一定期間行使しないと、課税できなくなると言うことです。具体的には、5年間で課税が出来なくなります。

○「時効」と「除斥」の違い

・「時効」については、「時効の中断」がされるケースがありますから、その場合は5年を超えて徴収されることがありえますが、「除斥」については期間の中断がありませんから、5年が経過すると課税権が消滅します。

・ですから、今回のケースでは「除斥」期間より前の税金(5年以上前に法定納付期限が来ていた税金)については、変な話ですが納税したくても納税できません。何故なら、役所が受け取ることが出来ないからです。

○結論

・修正申告はできますが納税できませんから、する意味はないといえます。
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この回答へのお礼

大変役に立ちました
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/06 22:57

参考までに


「税金の確定に関する除斥期間」については
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/z …
となっており3年、5年、7年となっています。
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この回答へのお礼

助かりました
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/06 22:58

過小申告分の納税義務の消滅時効は法定納期限から2年間は進行しないという最高裁判例があります。


ご質問の場合,実質の時効は7年です。
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この回答へのお礼

法定期限から2年間は進行しないと言うことは
平成11年分の消費税は平成12年3月31日
法定納期限から2年間は停止状態で平成14年4月
1日から5年間を経過した平成19年3月31日まで
の合計で7年間ということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/01 23:38

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