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兄弟の所有する土地と建物に現在居住していますが、所有者が30年以上
居住していない、また、付き合いも無いが。
取得時効を主張できるのですか。

A 回答 (3件)

文面では明らかではないのですが、所有者が居住していない期間より、あなたの居住していた期間が決め手となります。

もし同じく30年以上であるなら、(長い時間ですので、当然平穏に占有していたと推測したとして)そして、その間 地代・借料等の支払い・請求、または、明け渡しの請求など、時効の中断の要件を満たす法律的な行為、または事件がなければ、善意・悪意、過失・無過失を問わず。取得時効は成立しています。
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この回答へのお礼

早速のご解答有難うございます、大変参考になりました。

<<bukou>>

お礼日時:2002/03/19 15:56

 取得時効は、自分のものとして、悪意(この場合自分のものではないという事実を知っていての)占有20年、善意(同事実を知らずにの)占有10年だったと記憶しています。


 賃貸借関係などの他、ただで借りているという状態の使用貸借関係の意識のもとの占有でも取得時効は馴染まないと思われます。
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その土地 建物をあなたは、借りている状態ですか。

そうなると多主占有になります。時効取得の条件としては、あくまで自分のものとして占有していることつまり自主占有が前提になります。#2の方もかいておられるように自分のものとしてということです。


ただ、この占有の性質は、客観的に行います。あなたが土地建物の税金を支払っている等の事情があれば、自主占有と認められる可能性があると思います。この場合には、時効取得の要件を満たしていると思われ、時効取得が可能かと思います。
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