No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に名義を書き換えるとかよく言われますが、これらはすべて「所有権の移転」という行為になります。
一般的なケースをあげますと、
1.贈与(無償譲渡)の場合には、贈与を受けた側(夫)に高率の贈与税がかけられます。
妻の側に税金がかかることは原則ありません。
2.売買の場合は、不動産の取得時の価格よりも高い金額で譲渡した場合には、譲渡所得が発生して所得税がかけられる場合があります。
逆に「安い価格」で売買した場合には贈与と見なされる場合がありますので、この場合は夫に贈与税が発生する場合があります。
また、不動産を取得することとなる夫には「不動産取得税」がかかることがありますし、「登記」を行うにあたっては「登録免許税」がかかります。
このほかの「原因」としては、「交換・財産分与・錯誤による更正」などいろいろありますので、「訳あって」の内容により回答が大きく異なってきます。
「権利証」など不動産のわかるものをもって役所の固定資産税課に行き、「不動産の評価証明書」の交付を受け、それらをもって「司法書士」さんのところへ行かれることをおすすめします。
そこで「訳」の詳細を話された上で「具体的」に相談されれば「方法」や「税額の推測」などがはっきりするでしょう。
なお、一応国税庁の税に関するQ&Aのページを紹介しておきます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/#chapter2
早速の回答ありがとうございます。
2の売買というのは、私が妻にお金を払って買い取ると言うことでしょうか?
もしそうなら、不動産業者を介して売買という形を取るのでしょうか?何度も質問、すみません。
No.4
- 回答日時:
不動産の税務上の評価額は、時価よりも安くなります。
固定資産税の評価額を参考にしてください。
(市の固定資産税課でわかります)
贈与税には、1年間に110万円の非課税枠があります。
その評価額が、110万円以下なら、奥様の持ち分をあなたに贈与しても贈与税は課税されません。
名義の変更は、司法書士に依頼すれば出来ます。
費用は3万円程度かと思います。
回答ありがとうございます。
評価額は時価よりも安くなるんですね。それなら、多分110万円を下回ると思います。安心しました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
売買は誰でもできますので、特に仲介を頼まなくてもかまいませんよ。
贈与の場合も贈与証書を作成する「必要」はありませんが、「訳」によっては作成した方がいい場合もありますね。
持分に相当する時価が110万程度ということなので、とりあえず贈与税は大丈夫のようですが、念のために土地については「路線価」(税務署でわかります)、建物については固定資産の評価が価格算定の参考になりますので確認しておかれた方がいいでしょう。
なお、登録免許税は、贈与の場合は2~3万程度、不動産取得税はかからないでしょう。
No.2
- 回答日時:
まず、その1割が時価に換算していくらになるかによってちがいます。
たとえば全体が今2000万円ぐらいしているのなら、その1割で200万円ということになります。贈与税は110万円までは申告不要で無税ですから、差額の90万円に対してあなたに贈与税がかかってきますが、たいした金額ではありません。あるいは、90万円でその持分を売買すれば税金はゼロです。昔は物件贈与といって、評価の低い相続税評価額での売買であれば、OKだったのですが、最近は時価の原則が計算の基になっています。さて、2000万円ではなく、たとえば、1億もするマンションであればその1割でも1000万円の持分価値があるわけで、そのまま登記を移すと、大変な贈与税が課税されてしまします。ただし、婚姻期間20年以上であれば、一生に一回だけ、配偶者に対する居住用財産についての特別贈与の特例が利用でき、2000万円まで無税です。手続きは司法書士にたのめば登記してくれます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM
この手のことは全く疎いものですから、大変助かりました。
購入時より大幅に下落していますので、時価にすると1割の110万までの行くか行かないかですので、贈与税を払わなくて済みそうです。ありがとうございました。
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