昨日見た夢を教えて下さい

こんにちは。

現在、注文で家を建てようとしているものです。
先日、土地の紹介を受けました。
その土地は6.5mの公道に面しているのですが、
道路と土地の間に幅1.8mの用水路があります。
現在その土地は畑になっているので、
道路と土地の間に通路のようなものはないのですが、
紹介してくれた工務店曰く、
道路から通路を橋渡しで作れば建築確認OK、との事でした。
確かにそのような状態になっている家は見たことがあるのですが、
法律上このてのケースは問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

地目が畑なら、まず市役所の農業委員会に出向き、農地転用許可が下りるところかどうか調べることが必要です。


OKなら、建築確認申請に先立ち転用許可申請を提出します。

用水路には、河川課等担当部署で水路占用許可を申請し幅2.0以上の橋をかけます。

農地転用許可について調べる時、同時に調べたいのが、土地の用途地域です。
市街化調整区域なら、建築は不可になる可能性が大きいです、
市街化区域なら建築はOKですが、建物の用途を制限される場合も有ります、
建築設計事務所など専門家に相談するか、
市役所の建設課など担当部署に、この土地に住宅は建てられるかどうか、お聞きになるのが良いと思います。
工務店もその辺を調べた上での発言だと思います。

計画道路の有無も調べてください、せっかく我が家が完成しても数年で立ち退きになっても困りますから。
専門的には、実際に調査しないと何ともいえませんが、橋をかけて道路と敷地が接続できたら問題ないように思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
現在の地目は「田」でした。
実際には何年も畑であるようですが。
転用許可は下りるようだと工務店が言っておりました。
また、この場所は市街化区域でした。
計画道路の有無は確認してみますね。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/09/03 12:48

>現在の地目は「田」でした。


実際には何年も畑であるようですが。
転用許可は下りるようだと工務店が言っておりました。
また、この場所は市街化区域でした。

市街化区域であれば、
こらから購入する・・・農地法の5条届出
すでに自分の土地・・・農地法の4条届出
※建てる前に、この届出を農業委員会に提出しましょう。
また、関係土地改良区に受益地から抜けるので、農地転用決済金の支払いが必要です。

もう一つ、現在農地ですので、隣地に農地がある場合、隣地承諾が必要です。
今の登記簿上の地目が農地であるため、隣地が農地の場合、承諾が必要です。
今の地目が農地以外であれば隣地に農地があっても承諾は不要です、勘違いしないように。

>道路と土地の間に幅1.8mの用水路があります。

水路に橋を架けれるか?
水路を占用して敷地が道路に接道することで、出来ないとメクラ地(接道なしの土地)になりますので、建築不可能な土地です。
水路占用許可後に確認申請が提出できます。

水路占用許可(永久構造物)が可能か重要ですので、水路管理者に相談しましょう。
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専門家でないことを、予めお断りしておきます。



>法律上このてのケースは問題ないのでしょうか?
占有許可を受ければ、「連絡橋」「ユーティリティ」共に問題ないと思います。


但し、その水路が通年でキチンと管理されていればいいのですが、そうでない場合、ゴミ・草・臭い等で悩まれる事もあります。
また、万一溢れる可能性が無い事も大事ですし、水面レベルと宅地レベル・距離等で湿気も心配です。
そのあたりは良くお調べ下さい。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
なるほど、水路の管理がどうなっているかですね。
現地を見た感じでは、水量は少なく、
水面の後もそれ程高い位置には付いていませんでした。
でも、雨が結構降ったときに見てみる必要はありますね。
ありがとうございます!

お礼日時:2006/09/03 12:44

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