No.1ベストアンサー
- 回答日時:
タイルの剥がれたのが借主の責任なら敷金から控除できます。
その他、賃借人の故意または、過失による段損等の場合、その修復の費用は賃借人の負担となり敷金から控除されます。その他敷金からの控除には色々と問題点があります。下記ページを参考にしてください。参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_43.htm
No.4
- 回答日時:
改修費用は原則として自然に老朽化したところは請求できません。
日常生活での老朽化というのはどの程度なのかの判断基準がとりにくいのですが、私が以前住んでいたアパートの敷金は部屋のクリーニング代約2万円を除いて全て戻って来ました。最近裁判に発展するケースも出てきているので専門家に相談してみてはいかがでしょうか。No.3
- 回答日時:
私は不動産会社に勤務してます。
普通に使用していてタイルが剥がれたなら貸主の負担です。その確認方法としては借主に聞くしかないでしょう。
リフォームで1番金額が掛かるのが「クロス」です。基本的には「落書き」「タバコ」「破け」は借主が負担だと私は解釈します。ただ、クロスは壁の一部が破けたからといって、その部分だけを張り替える訳にはいかず、その部屋を全面的に張り替えなければなりません。負担割合を色々な角度から割り出すのがベストでしょう。
この回答は「理論」ではなく、現実的な敷金の返金方法だと思います。
No.2
- 回答日時:
家の賃貸借にからんで、原状復旧費用をめぐるトラブルは、
たいへん多くなっているといいます。
それはつまり、立場上、大家が強かった時代から、
借主がモノ申す時代に変わったということでもありましょう。
このトラブルの増加に呼応し、建設省がガイドラインを作成しました。
その骨子は、「自然損耗は貸主の負担とする」というものだと思います。
例えば、レンタカー会社が、レンタカーを客に貸します。
返却される時には、何も事故をしていなくても、
エンジンが少々古び、タイヤが少々磨り減り…
というように、わずかに損耗しているはずですね。
しかし、レンタカー会社は、それを客に請求することはありません。
その“損耗”に当たる費用は、ではどうなるのか。
答は簡単、レンタカーの料金の中でまかなっているはずですね。
客が余計に支払う責を負うのは、事故をする等、
通常を超えて、車を傷めた時だと言えます。
それと同様に、家の貸し手もまた、通常の“自然損耗”を
請求しないのが、ガイドライン以後の、新しい時代の流れだと言えます。
つまるところ、修理を要する、ある状態について、
“その状態が生じたのは、借主に過失・責任があるのか、
または通常程度の使用であったと言えるのか”が、ポイントだと思います。
例えば壁のクロス張りを考えて見ると、
借主の子どもさんが落書きしたという理由ならば、責任有り、
日焼けや料理の油煙などで、クロスの色が段々くすんできたとか、
冷蔵庫の後ろ等で、クロスがやけている等の理由ならば、
“通常の生活の範囲”、つまり“家を家として貸す以上、
大家が覚悟しなければならない負担”ということになるのではないでしょうか。
もちろん、契約次第ではこの限りでなく、
“○○は賃借人の負担とする”という取り決めがあれば、優先されるでしょうね。
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