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痴漢や暴行傷害などの現行犯が逃走しようとしている場合に警察では無い一般人が取り押さえ警察などに連れて行こうとする為の腕力による行為はどの程度まで許されるのでしょうか?犯人が殴ったり暴れたりして逃走しようとしている場合はどの程度まで良いでしょう?

A 回答 (2件)

>腕力による行為はどの程度まで許されるのでしょうか?



逮捕するために必要かつ最小限度に限られるでしょう。

よく「窃盗犯をたまたま歩いていた人が取り押さえた」というニュースがありますが、腕をしっかり掴んで道路に押さえこんでいるようです。

>犯人が殴ったり暴れたりして逃走しようとしている場合はどの程度まで良いでしょう?

たとえ犯人であっても、犯人が無用の怪我などしないように十分に注意して行動すれば良いでしょう。

犯人が殴ったりしてきても、しっかりよけて、逆にその腕をしっかり掴むのが良いでしょう。

うっかりなぐりかえしてしまって、それが致命傷となり、犯人死亡となると、現行犯逮捕に名を借りた殺人事件の加害者になりかねません。

あばれている場合でも、後にうまくまわりこんで背後から取り押さえるのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。必要最低限の判断など難しいですね。

お礼日時:2006/09/07 15:16

その判断は誰にもできないと思います。

正当防衛かどうかでモメれば最終的には裁判になるかと。

犯人が暴れたから首を押さえつけたら結果として窒息死してしまった・・・としましょう。そのときに犯人が凶器を持っていたのか、どの程度暴れたのか、どの程度で首を締めたのか・・・などなどトラブルが起これば当然、そのときの状況が明らかにされなければなりません。どんなに小さな力で誰が見ても「怪我なんてしないだろう」と思っても逆恨みした犯人が病院で診断書をもって「あのとき傷つけられた」と訴えればどうにもなりませんし、服が破れた、10万のブランド服だから弁償しろとか、いろいろ考えられるので答えを出すのは難しいかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり難しいようでね。

お礼日時:2006/09/07 15:15

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