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自転車の場合は法律上、歩行者と同じ扱いだから刑罰の対象にならないと認識していますが、法律が変わっているかもしれないので、ここで確認させてください。

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

自転車は道路交通法では、軽車両として位置づけられています。


その車両は、飲酒をして運転してはならない、とありますから、
自転車で飲酒運転は道路交通法違反で、反則金を納めなければ
いけません。
軽車両の仲間には、馬というのもあります。
まぁ、街中を馬で走り回る、というのは今では考えずらいのですが、
高度経済成長以前ですと、馬が普通に活躍していたのでしょうね。

今年から、その他の自転車に関する罰則が厳しくなりまして、
例えばよくあるのが信号無視であるとか、二人乗り、無灯火、
などで厳しくなっています。警察官の指示を無視したり暴言を
吐いたりすると、公務執行妨害として、逮捕されたりもします。
実際に逮捕され、送検、起訴された高校生もいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/09/06 09:59

昭和35年に道路交通法が出来たときから、自転車・リアカー・人力車も軽車両と定められいます。


その後、自転車を歩行者と見なす改正は行われていません。

自転車には青切符の制度がありませんので、軽微な違反でもhttp://www.jafmate.co.jp/mate-a/aneto/20060719a. …のとおり、いきなり検挙となります。

http://guideline.livedoor.biz/archives/50638748. …http://www.mutusinpou.co.jp/news/06072202.htmlhttp://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000034102. …http://response.jp/issue/2004/0706/article61885_ …http://weekly-onn.jugem.jp/?eid=253のとおり、二人乗り、併走、飲酒による検挙も少なくありません。

今年4月より始まった交通安全対策推進プログラムで、自転車取締強化が行われています。
大阪市のオフィス街では、自転車の歩道や横断歩道の走行が減り、車道の左端を走行したり、横断歩道横断時は自転車を押している光景が頻発しています。
ちなみに、歩道や横断歩道は自転車走行禁止(自転車可の標識がある場合を除く)なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/09/06 08:24

法律は変わっていませんが、飲酒して自転車を運転することは以前から禁止されています。


自転車と歩行者は全く別物で、自転車は自動車の仲間です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/09/06 08:24

残念ながら、取り締まり対象になります。


No1の方の回答通り、自転車も軽車両になっています。
道路交通法第2条 第11項の「軽車両」第11の2項には、自転車の定義を書いてます。

法庫コム 道路交通法
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

酒を飲んでの運転は、飲酒運転と言うことで取り締まり対象になっています。
これは、道路交通法第65条に規定されています。

法庫コム 道路交通法第65条
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#065
-------------------------------------------------
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
-------------------------------------------------
この場合の車両は、第2条第8項に「車両」が定義されているので確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/06 08:25

>自転車の場合は法律上、歩行者と同じ扱いだから



少なくても数十年前に小学校で「歩行者は右側通行、自転車は左側通行」と習ってから法律の改正があった覚えがありません。

過去スレでも有りましたが、「自転車は原則的に歩道を走ってはいけない。標識などで歩道の通行が許されている場合も歩行者を優先しなければならない」という事です。

http://www.bicycle-file.com/jm_q&a_1.htm

自転車やエンジンをかけていないバイクを押している場合は歩行者と同じ扱いになりますが。

乗っていれば車両の部類なので飲酒運転は違反です。

参考URL:http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/09/06 08:25

飲酒運転どころか、無灯火でも違反ですヨ



歩行者なら無灯火でも違反になりませんネ

参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060905-00000 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/09/06 08:26

道交法上では「軽車両」ですので自転車でも飲酒して運転することは処罰の対象です。


http://www.tcn.ne.jp/~nankai/zitensyainsyu.htm

http://www.city.matsubara.osaka.jp/doro/03cycle- …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/09/06 08:26

自転車は道路交通法では【軽車両】です。



歩行者扱いになるのは自転車を【押してる】時です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2006/09/06 08:23

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