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大阪府内で外壁後退1.5mがある第一種低層住居地域で新築を予定しています。そこで質問なんですが、庇や軒の出は外壁後退に含まれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 敷地に関わる外壁後退は、壁と柱だけ考えればOKです。

軒も庇も関係ありません。
 しかし斜線制限の建物後退による緩和、いわゆるセットバックなど高さに関わる場合は、軒も庇も関係してきます。注意してください。
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大阪府内で建設会社を営んでいます。

ご質問にお答えします。建築基準法第54条に外壁の後退距離は外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離となっていますので庇、屋根の軒は含まれません。外壁の後退距離に対する制限の緩和措置ができます。建築基準法施行令第135条の5には外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。となっていますので参考にされてください。
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