セットバックについて教えていただきたいのですが。
私の家は古くからの家で前の道も狭く軽自動車がやっと入ってこれる程度でした。ただ、3年前くらいにこの道の入り口の家が壊されアパートが建ちました。この時このアパートのオーナーがセットバックをしてくれたおかげで、間口が広がり普通車が入ってこれるようになりました。現在私も普通車を自分の家に駐車しています。
ところが、最近我が家とは全く関係のない、いざこざで、このアパートのオーナーが怒り、急にセットバックした元の塀の位置に壁を作ると言い出しました。当然こうなってしまうと普通車は入ってこれなくなります。このオーナーに懇願しても聞いてもらえず挙句の果てにアパートの駐車場を(有料で)貸してあげるといわれる始末です。
今はまだ脅しかもしれませんが、近日中にも壁を作るといっています。何とか阻止する方法はないでしょうか。
(それにより困る家は我が家と最近隣に新築を立てて引っ越してきた2件です)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>明らかに建築基準法違反なのですが罰則規定がないのが残念です。
いえ、違法建築事態に対しては罰則はありませんが、しかし、役所の命令に従わなければ罰則はありますよ。
建築基準法第9条にて、役所(特定行政庁で通常建築指導課です)は工事の施工の停止や除去、移転そのほかの命令を出すことが出来るようになっています。またこの命令に違反した場合には一年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられます。
また違法に建築したものの撤去命令に従わない場合、役所が行政代執行により撤去することも可能です。
違法建築しようとする人にとって法律はそんなに甘くはありません。
それよりは役所の方が現実の違法建築に対して目をつぶっているだけですね。
ありがとうございます。昨日市役所に相談に行ってきました。工事が始まったらやめるように命令はするといってくれたが(役所が休みの)土日は対応できないというなんとも頼りない返答でした。ただ、役所を頼りにしなければならないのが現状でしょうか。
No.4
- 回答日時:
確実に建てそうなのであれば、役所に相談下さい。
その行為は建築基準法違反なので役所から指導が行きます。
役所も実はその気になればたとえ塀を建てても、行政代執行にて撤去出来ます。もっともお金がかかるのでそこまではやりたがらないのですが。
ただ役所は部署は違うけど建築業者の管轄部署もあるので、違法な行為は業者も表だってはやりにくいですから、そう簡単に塀を作るのはできませんけど。
No.3
- 回答日時:
・建築前
直接交渉しかないと思います。
・建築開始
役所の建築課に建築中止を請求or裁判所に建築中止を請求
ただ、塀ですから、物によっては1日でできる可能性があります。
ですから、現在の建築前の時点で、上記の建築中止の請求の準備はしておいた方が良いでしょう。
また、建築開始の前日等に建材等が運ばれる可能性もあると思いますので、注意されておく方が良いでしょう。
・建築後
塀により、損害が発生する場合は損害賠償の請求も可能だと思います。
トータルに考え、現時点で弁護士と対応を相談されるのがベターだと思います。
No.2
- 回答日時:
セットバックにより道路として提供している部分に塀を立てるのは、当然建築基準法違反となります。
ただ、建築完了検査前ならばともかく、それ以降に工事をされると、役所としても監視できませんし、一旦出来てしまうと、所有権の問題も絡んで、強制撤去するのは非常に難しくなります。
もちろん、「これから建てそうだ」という情報だけで阻止してもらうのも、無理でしょう。
一番有効な方法は、先方が塀の基礎工事に着手した時点で、直ちに役所の建築家に通報して、工事を停止させることです。
これも、一時的に停止してもすぐに再開するでしょうから、その都度何度でも通報する必要があります。
相当がんばって粘らないといけませんが、残念ながらそれが現実ですね。
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