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たとえば、厚生年金に加入中にAという精神科で初診を済ませたとします。その後、そのAという病院に不信感を抱き、通う精神科をBという病院に変えたいと思ったとします。

この場合、先にAという病院で初診は済ませていますが、移ったBという病院での最初の診断が初診ということになるんですか?
18ヵ月後の申請可能月数がありますけど、それの起算月はいったいいつになるんでしょう?

また、病院を変えたい場合に行う手続きなどありますか?カルテなどを、A病院からもらう必要があるんでしょうか?

A 回答 (5件)

いえ、Aという精神科が初診です。

ですから初診日はAという精神科です。
申請できるのは初診日から数えます。

特に病院を変える手続きはありません。A病院、B病院ともに診断書を書いてもらわなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、病院を移るときは、その趣旨をA病院に言ったほうがいいんでしょうか?後々A病院から証明書類をもらってこなきゃいけないとなったら、気まずいと思うので。

お礼日時:2006/09/07 22:28

>病院を移るときは、その趣旨をA病院に言ったほうがいいんでしょうか?


いえ、そもそも18ヶ月経過するまでというのは、平たく言えば治る見込みがあるのかどうかを判断する日数として考えているわけです。
つまり初めから18ヶ月後まで治らないことを前提にして話をすること事態がおかしな話です。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます。だいたいわかりました
 ところで、病院が潰れてしまった場合などはどういう申請をどこに出せばいいんでしょうか?

お礼日時:2006/09/08 16:41

#2です。



>A病院で初診を何月に受けていたのか、というのを証明しなくても
すいません、ちょっと説明が中途半端だったみたいで。
診断書自体はいりませんが、「受診状況等証明書」というのが必要だと思います。これは、#3の方のとおり、初診日を証明する書類です。
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>極端な話ですが、A病院で1年通って、その後B病院に移って半年経って、合計18ヶ月。

それでB病院のカルテにその趣旨を記載さえすれば、特にA病院から診断書なり証明書なり書いてもらうこともなく、OKってことですか?

それではダメだとおもいますが。
障害年金申請時には「初診日の証明書」みたいな用紙があります。それは、初診のA病院に書いてもらわなければなりおません。

私の場合、A病院で「初診の証明書」(きちんとした書類)、B大学保健センターの治療経過のちょっとしたコメント、入院したC病院での診断書が必要でした。私の初診は10年以上前の病院(A病院)でしたが、国立病院だったためカルテが残っており書いてもらえました。

A病院が潰れてしまっているとかもうないとかいって証明が受けられない場合は異なります。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugak …

>それの起算月はいったいいつになるんでしょう?
A病院の初診日から18ヶ月です。
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#1の方のとおりですが、B病院の診断書のみでも十分です。


診断書に初診日を記入する欄がありますが、これを書いてもらうときに「○○年○○月ごろA病院で診断に係ってました」といってもらえば、その旨記載してくれます。
A病院の診断書も提出した方がより詳しい状態がわかりますが、次回再認定のときも診断書が2通必要になるということにもなりかねないので、お勧めしません。

最近は「セカンドオピニオン」という考えも浸透しつつありますので、病院を変えたいと思っていらっしゃるなら、B病院初診のときに言ってしまったほうがいいのではないかな、と個人的には思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それで、具体的に18ヵ月後に申請するときに、それを証明するような書類は必要になりますか?本当にA病院で初診を何月に受けていたのか、というのを証明しなくても、ある程度B病院での通院が長ければ、そのへんはおおまかに見てもらえるんでしょうか?

極端な話ですが、A病院で1年通って、その後B病院に移って半年経って、合計18ヶ月。それでB病院のカルテにその趣旨を記載さえすれば、特にA病院から診断書なり証明書なり書いてもらうこともなく、OKってことですか?

お礼日時:2006/09/07 22:27

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