No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職に伴い会社に用意してもらう書類は、加入していた健康保険と年金の種類とそれらの資格がなくなった年月日を堪忍する、「健康保険・厚生年金等資格喪失証明書」というような書類が必要になります。
これは、退職後は会社の健康保険や年金には加入できませんので、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続、国民年金への加入手続きに必要となるものです。年齢によっては、年金の加入が必要がない場合もあります。また、年金手帳や雇用保険の被保険者証を会社に預けていた場合は、それらは個人のものですので返却してもらいます。また、1月から3月までの源泉徴収票も必要となりますが、これは退職と同時でなくても支障はありません。役所への手続きですが、健康保険が国民健康保険を選択するのであれば、上記の資格喪失証明書と印鑑をお持ちになって、国民健康保険担当課で加入手続きをします。また、国民年金に加入する必要がある年齢の場合には、同時に国民年金への加入手続きをします。
健康保険の任意継続を選択する場合には、退職後20日以内に管轄している社会保険事務所で、手続きをすることになります。任意継続は、従来の加入していた健康保険を2年間まで継続することが出来る制度ですが、退職により保険料の会社負担がなくなりますので、保険料は従来の薬2倍の負担となりますが、医療機関での自己負担割合は従来どおり、本人2割、家族の入院2割外来3割となります。国保と任意継続の選択は、保険料負担と自己負担割合を比較すると良いでしょう。国保は3割負担で、前年所得に対して保険料(税)負担が変わります。一般的には、退職後1年間は任意継続をして、2年目は国保に加入する方法が負担が少なくて済みます。また、来年からは全ての健康保険が3割負担となる予定ですので、その際には保険料の負担部分のみで、判断をすると良いでしょう。役所の国保担当に聞くと、概算で4月以降の平成14年度分の保険料(税)計算をしてくれます。任意継続の場合、1年分を前納すると割引がありますが、途中で任意継続を止めても納めた保険料は戻りません。1年間は任意継続を止めないのであれば、前納をしたほうが得になります。
その他、税法上の確定申告などがありますが、これらにつきましては退職と同時に手続きをする必要はありませんので、時期が来てから用意をされると良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
雇用保険の中に労災保険と失業保険があります。
失業保険の受給資格は、6ケ月以上加入していて、働く意思と働ける健康状態にあることが必要です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken.htm
No.1
- 回答日時:
退職時に、会社で用意してもらうものは、源泉徴収票と退職証明書です。
あと、年金手帳・雇用保険被保険者証などを預けてあれば返してもらいます。
次に、ご自分でする手続きです。
まず、健康保険について、いまの健康保険を2年間だけ継続できる「任意継続」にするか、国民健康保険にするかを決めます。
任意継続は、今まで会社で負担していた保険料も自己負担になりますから、保険料は約2倍になりますが、自己負担は2割のままです(近い将来3割になります)。
国保は、前年の収入により計算されも均等割りなどが加算されて決まります。自己負担は3割です。
市の健康保険課に電話で問い合わせれば、保険料を計算してもらえますから、有利な方を選びます。
任意継続を選択する場合は、退職の日から20日以内に手続きをする必要があります。
手続きは、会社の担当主に依頼するか、ご自分で社会保険事務所(政府管掌健保の場合)か、健康保険組合(組合健保の場合)に行って手続きをします。
この場合、1ヶ月分の保険料を持って行く必要があります。
国保に加入する場合は、会社から退職証明書か社会保険資格喪失届の控えわ貰い、印鑑と共に市役所へ行き、健康保険課で手続きをします。
又、任意継続を選択した場合、国保の保険料は今後就職の予定がないと、来年度は保険料が安くなりますから、来年に改めて市役所に問い合わせて、任意継続保険料と比較して、改めて有利な方を選択します。
来年、任意継続を止めて国保にする場合、任意継続は、国保に加入するという理由では脱退できません。
その場合は、任意継続の保険料を支払うのを中止すれば、自動的に資格を失います。
そこで、国保に加入する手続きをします。
次に、年金の手続きをする必要があります。
これも、年金手帳と印鑑を持って、市の国民年金課へ行って国民年金(1号被保険者)に切り替えの手続きをして、月額13300円を支払うことになります。
次は、所得税について、今後、もし就職する場合は、会社からもらった源泉徴収票を、次の勤務先に提出します。
就職しなかった場合は、来年の1月なったら税務署へ行き、確定申告をすると、1月から12月までの収入が103万円以下なら、今まで納めた源泉税が全額還付されます。
103万円を超えていても、源泉税の一部が戻ってきます。
通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合は1月から税務署で受け付けます。
又、退職金を貰う場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば(用紙は会社にあります)、退職金に対する税金が清算されます。
退職金は、給料などとは別に、分離課税になっていますから、確定申告の必要はありません。
失業保険については、就職される意志がないとのことなので、受給資格がありませんから、手続きはありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/22 20:16
退職するのって、とても労力がいるんですね・・・。とても焦ってしまいます。しかし、心強いアドバイスでホッといたしました。ありがとうございます。失業保険の受給資格というのは具体的にどういったことなんでしょう?雇用保険とはどう違うのでしょうか?
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