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ICレコーダーによる録音は、法律上 裁判になったときに証拠として採用されるでしょうか?「相手の同意を得た時には、採用される」とも聞いたのですが、どなたか、ご存じありませんか?

A 回答 (2件)

改ざんや編集の可能性もありますし、証拠能力としてはそれなり。


参考として、心象に影響を与える程度かも。

相手の同意を得る行為によって、目的とする録音が出来ない、そういう可能性があったとか、合理的な理由があれば、同意は必須でないです。
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この回答へのお礼

参考になりました。有り難うございました。

お礼日時:2006/09/07 20:11

脅迫されてるのをこっそり録音して証拠にしたのは見たことがある。

盗聴じゃなければ、同意を得なくても大丈夫じゃないかなぁ。
http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/itabash …
使ってるな。

ただ、圧倒的に民事で使うことが多いだろうし、証拠になる前に示談のネタにしちゃう気がする。
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この回答へのお礼

 非常に適切なご返答有り難うございました。参考になりました。

お礼日時:2006/09/07 17:52

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