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昨年11月に調停離婚成立いたしました。しかし相手は慰謝料を請求してきてます。私が留守の間勝手に蒸発し(子供と友に)裁判を起こしてきました。
普通は慰謝料等を決めて離婚すべきと思います。
ここで質問です。
理由は何であれ慰謝料は離婚前、離婚後どっちが多いものなのですか?

A 回答 (2件)

慰藉料請求は離婚後数年間可能ですので離婚前でも 離婚後でもどちらも出来ます。

例えば不倫の場合などは 後からパートナーが浮気をしていたと判る場合もありますし 反対に慰藉料を離婚前に決めておく場合もあります。どちらがいいかはケースバイケースで不倫の場合は
不法(不貞)行為に対して慰藉料を言いたいのか 不貞の結果、離婚に至ったということなどは当然離婚後ですから 何に対して訴えたいのかによります。奥様の慰藉料の名目が判ればお答えできますが 後、先どちらが良いかは 場合によります。
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慰謝料は不法行為に対する精神的苦痛への賠償のことです。


不法行為の内容と程度に応じて金額は大きく左右されます。

相手が慰謝料を請求する根拠とは何でしょうか?
離婚調停で成立したときの条件は何でしょうか?

例えば、調停で慰謝料や財産分与を行なわない、という条件が
あったとなれば、慰謝料を後から請求することは不当であり、
棄却されます。
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