No.2ベストアンサー
- 回答日時:
第37条第1項 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
第136条 第36条、第37条第1項若しくは第2項、(中略)の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
・・・ということです。ただ、実際に罰則が適用されることはほとんどありません。しかし、No.1さんの回答のように、「宅地」にしておかないと不便なだけです。地目変更登記の費用がもったいないと考えておられるのかも知れませんが、地目変更には登録免許税がかかりませんし申請も簡単にできます。申請方法は法務局でお問い合わせください。面倒な場合には土地家屋調査士に依頼してもいいのですが、手数料は3000円程度から50000円程度で事務所によって大きく開きがあります。土地家屋調査士は現地を調査しなければなりませんのでその日当がかかるからです。現地に近い良心的な事務所ならば費用は安いです。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ないのですが、返答に書いてくださった条文は
民法でしょうか?もの知らずですみません(^^;)
条文を書いてくださったおかげで、地目変更があった場合、
変更登記をする義務があることを確認できてよかったです。
ありがとうです!
No.3
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
まず、農転で宅地にという場合には建物を建てなければ宅地に出来ないのはご存じでしょうか?
だから農転許可を得たけどずっとそのまま建物を建てずにいて長い年月が経過してしまうというケースもあります。
しかしながら、建物を建てたのに地目変更しなかったらどうなるのか。
法律上は変更しなさいということになっていて、罰則もあります。(正確には多分科料などの罪には該当しない程度の物だったと思います)
また登記官が職権で変更することも出来ることになっています。
ただ現実は面倒なのかそれで罰則を言い渡したような話は聞かないし、職権登記もあまりきかないですね。
そのままというのが多いと思います。
ただ売却しようとするとまだ宅地に変わっていないから売却できません。
この場合にはもう一度農転許可をとらなければなりません。
農転許可はあくまで次の人が建築するという条件で宅地への変更を認めたので。建築する人が変わると許可条件をみたさなくなるので再申請です。
農地転用の許可を得た後、実際に建物を建てないと、登記簿上の地目を
宅地に変えないといけないのは知っています。
地目を宅地に変えないでそのままでおいていても行政側には変えなさいと
いう強制力はないし、罰則規定もないという話しをちらっと聞いたことが
あったので、それに疑問を持っていたのですが、やはり罰則規定はあった
のですね。
罰則規定はあるけど、実際に罰則を言い渡したような話を聞かない、と
いう話しはよく聞きます。
勉強になりました。
どうもありがとうございました!
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