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知人の車の助手席に乗せてもらいドア開けたところ強風にあおられ隣に駐車中の車のドアにへこみを作ってしまいました。知人の車のは事故を起こしたばかりでこれ以上保険を使うと保険料が上がるため使えませんでした。修理代約4万円を支払いましたが、このような場合個人賠償保険を使うことは出来ないのでしょうか。

A 回答 (5件)

何の修理が4万円だったのかがはっきりしませんね。


今回の案件においては、損害が2つ発生していると考えるのが普通です。

ひとつは、相手(隣)の車に与えた損害についてです。個人賠償責任保険等では車両によって生じた事故は免責となっていますので、保険は使えないと考えられます。

もうひとつは知人の車に与えた損害です。これは例え他人の所有物であっても「自分の所有・使用・管理のもと」と判断されると思われます。これも上記と同じく免責になっているので保険の適用はないと考えられます。

いずれにしても今回の案件は自動車保険の「対物賠償保険」「車両保険」でカバーする案件です。
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個人賠償保険に加入しているのであればその保険会社に聞いてください。


車両にかかわるものなので難しいと思いますけど、、、、微妙です。

(たとえば車を傷つけた原因がたとえば自分の持っていたものをぶつけてなんて話であれば対象になります)
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 小生も同じ様にドアに凹みが数箇所あります。

恐らく同じ様に駐車場で頂いたものだと察します。ですが、現場を見てないので訴える事が出来ませぬ。酷い場合は、小生が車内に居るのにドア開けて人の車に当てて行ってしまいます。呼び止めて確認したら、分からないのですよ、ドレだか。相手の車も同じ様にドアに傷だらけ。まぁ、後味悪い経験が有ります。

 でも、今回の内容は察するに『相手方に4万円を支払って』示談したんでしょう?なので、保険から4万円を自分に戻せないかと云う事でしょうか。無理だと思います。自賠責は公道でないと適用されないと思いました。アシカラズ.
 
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これは車に関わる事故 当然対物賠償事故ですね。


車には自動車保険があり、車に関わる賠償事故は個人賠責では免責となっています。
使うことは出来ません。
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まず、4万円は修理代として誰に支払ったのですか?


今回のケースは交通事故ではありませんので特約がついた保険に入ってないと今回のケースでは修理代を支払ってもらえません。

また、板金に4万円は高い気もするのですが見積書はもらいましたか?

普通は、
1相手に連絡先を教える。
2工場で修理してもらう。
3請求を自分の方にしてもらう
4示談
という手順になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。手順的にには、回答戴いたとおりに致しました。知人の車が普通車で相手の車が軽自動車でしたのでかなりへこんでいました。生協の共済で個人賠償保険に入っているのですが、このケースでは難しいのでしょうか。

補足日時:2006/09/08 09:23
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