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(1)下記の場合の科目はどうしたらよろしいのでしょうか?
・お祓いの心づけ\100,000(非課税?)
・身分証明書・印鑑証明書取得代(個人)
・残業の為に使用したタクシー代
・車のチェーン(備品消耗品費・車両費どちらがいいのでしょうか?)
・公図・地積閲覧代
・出張時のホテル代

(2)出張に使った、タクシー代、食事代、飛行機代、などはどの様に処理したらよろしいのでしょうか?

(3)3000円以上は交際費、以下は会議費で処理していますが、問題ないのでしょうか?
(お酒代が入っている場合は金額に関わらず交際費です。)

(4)事務で使う物は事務用消耗品費(コピー代、印鑑代等)で処理しています。それ以外は備品消耗品費(写真現像代、インスタントカメラ代、電球・100円のゴミ箱等)で処理していますが問題ないでしょうか?

(5)ガソリン代に洗車代が含まれていてもガソリン代としていますが、洗車代のみの場合は車両費としています。ガソリン代に洗車代が含まれている場合、分けて処理した方がいいのでしょうか?

(6)買い物をした際の送料が、買い物代金と同じレシートで請求されている場合、送料の分は発送配達費として分けた方がいいのでしょうか?

どれか一つでもいいので回答をお願いします。

A 回答 (5件)

損金不算入は要するに経費に含めないということです。


税法上の経費でないという事。。
因みに4さんのおっしゃるとおり個人と法人は違います。
法人っぽいので法人として話しました。確認しないと適当すぎますよね。すみません。

今年から、私は食事代であれば、5000円までは会議費か、福利厚生費かにします。役員私用のものは除きますけど。接待交際費は損金不算入になるので、決算まで考えるとわかりやすいですし。これですとあとで問題にならないし、間違えない。
本当は内容で決めますが・・・。
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他の方々は皆さん「会社である」ことを前提として回答していらっしゃるようですが、個人(所得税)の場合と会社(法人税)の場合で経費の取り扱いに違いがあります。


http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/tx1r. …
交際費のように、会計上は経費であるけれども法人税の計算上は経費に含まないことを「損金不算入」といいます。

ご自分の個人事業であれば、そんなに細かく分ける必要はないと思います。
会社や他人の事業の従業員として経理をしているなら、この際ルールを決めてしまうのがよろしいかと思います。大手の会社では経理のマニュアルがあって、こういう支出はこういう科目で処理する、というような統一ルールを決めているものです。経理処理というのは、会計理論の範囲内であれば、原則としてその企業企業でルールを決めていればよいので(経理自由の原則)、そんなに神経質になる必要はありません。

質問内容の取り扱いについては、仮に私が経理するとしたら、
(1)
・お祓いの心づけ\100,000 ⇒会社なら「寄付金」、個人事業なら経費にしません。消費税はかかっていません。
・身分証明書・印鑑証明書取得代(個人)⇒業務に必要なら「雑費」、個人でのみ必要なものなら、会社なら給料、個人事業なら経費にしません。

・残業の為に使用したタクシー代 ⇒「旅費交通費」
・車のチェーン ⇒「備品消耗品費」
・公図・地積閲覧代 ⇒不動産業など営業に必要なら「売上原価」の中の「雑費」、自社の資産の確認なら一般管理費の「雑費」
・出張時のホテル代 ⇒(2)と一緒に「旅費交通費」または「出張旅費」

(2)出張に使った、タクシー代、食事代、飛行機代 ⇒「旅費交通費」または「出張旅費」が原則ですが、食事代のうち得意先等の接待で使ったものは「交際費」にします。

(3)3000円以上は交際費、以下は会議費で処理しています ⇒会議や取引先等との打ち合わせで使った場合のみ「会議費」とします。事業主自身の食事代は経費になりません。社員の食事代は「福利厚生費」になりますが、税法上は給与として課税の対象になる場合があります。
http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/news/img/ …

(4)事務で使う物は事務用消耗品費、それ以外は備品消耗品費 ⇒それでかまいませんが、私だったら分けずに「消耗品費」一本にします。

(5)ガソリン代に洗車代が含まれている場合、分けて処理した方がいいのでしょうか?⇒統一すればどちらでもかまいません。私だったら「ガソリン代」という科目は使わず、「車両費」一本で処理します。

(6)買い物をした際の送料が、買い物代金と同じレシートで請求されている場合、送料の分は発送配達費として分けた方がいいのでしょうか?
⇒買い物をした品物の代金に含まれるとするのが会計上の考え方なので、レシートが同じか別かにかかわらず、その品物の計上科目に含めます。例えば減価償却資産ならその取得価額に含まれます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400300
「発送配達費」というのは商品を売った場合の送料を計上する科目(販売費のひとつ)であって、購入したものの送料を計上するものではありません。
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追加で5000円以下の飲食代に関する規定です。


このようにした方が得です。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …
さっきは少し適当でごめんなさい。
つまり5000円以下のものは会議費、福利厚生費、役員だけの飲食に該当しなければ損金不算入になりません。

この回答への補足

5000円以下のものは会議費、福利厚生費、役員だけの飲食に該当しなければ損金不算入になりません。

勉強不足で申し訳ないのですが、損金不算入とは何でしょうか?
会議費にしない方がよろしいのでしょうか?
宜しくお願いします。

補足日時:2006/09/09 20:40
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1・お祓いの心づけは内容によるので具体的に・・・。


 ・会社で使うものなら雑費で。
 ・残業タクシー代は普通に帰れば旅費交通費で。
 ・科目はどちらでもよいです。一貫性を持たせて下さい。ただ償却資  産になるもの(今回はいいでしょうが)は気をつけてください。
 ・公図等会社で必要なら雑費で。
 ・ホテル代は旅費交通費です(後日、旅費規程を作ってください) 
2 旅費規程によりますが、旅費交通費です。食事は誰とかな?
3 無難な処理ですし、それで良いです。一人5000円までは全額損金計  上できる規定はご存知ですか?
4 問題ないです。感情科目は一貫性が大事です。
5 結果どちらも経費になります。後で領収書を見て把握できるように  はした方がよいと思います。そのままで良いですけど・・・
6 含めてよいですよ。領収書はしっかり保存してください。

  
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
お払いの心づけは、福利厚生の為の施設を建設・運営にあたってのものです。科目は何を使ったらよろしいのでしょうか?

お礼日時:2006/09/09 20:37

ご参考まで。



租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四
3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、
慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)の
ために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。

 一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常
   要する費用
 二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法
   第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する
   接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を
   基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額
   以下の費用
 三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用


租税特別措置法施行令
(交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第三項第二号に規定する政令で定める
ところにより計算した金額は、同号に規定する飲食その他これに類する
行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他
これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に
規定する政令で定める金額は、五千円とする。

2 法第六十一条の四第三項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる
費用とする。
 一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を
   贈与するために通常要する費用
 二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために
   通常要する費用
 三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他
   記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/09/09 20:28

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