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今度友人が子供を3人(未就学)を連れて離婚する事になりましたが慰謝料、養育費は貰えない状況です。生活費の為の借金が50万程あります。両親は年金で生活をしていて同居、援助も無理な状況らしいです。このような場合母子家庭としての援助?や生活保護は受けられるものでしょうか?ご指導宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

最低限の文化的生活を受ける権利というものがありますから、権利としては、有している。

といえます。
仕事をしている、求職している。という実態と、家族状況、どうして、慰謝料、養育費は、もらえないかといろいろ立ち入られます。
仕事をしていても、子供3人との生活を維持できるだけの算定される金額に達しなければ、それを補填する金額の保護金査定もあるかと思います。
国民健康保険に加入できないなど、制約はかかります。
子供のためを思ったら、少しくらいのいやな思いをすることを覚悟で、市・区役所の福祉窓口に相談することだと思います。
子供さんを立派に育て上げれば、将来子供さんが、税金を納める、社会に貢献するなどの形で、お返しはできると思います。
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私は母子家庭(当時3才の子が1人)で、その子が入院をしてしまい(短期でした)仕事にも行かれずに入院費の心配もしてアタフタしていた所に、子供の保育園の園長先生から生活保護を進められました。

実は当時から精神疾患は持っておりましたが仕事にも就いていたので精神疾患の事は伏せて申請をしましたが受けられました。
現在も受けています。(現在は精神疾患が理由で受けています)あれこれ親兄弟まで通知が行ったりして煩わしい思いもしますが、見た状況では受けられる可能性は高いと思いますよ。↑の状況では誰が見ても生活は難しいですものね・・。母子扶養手当と生活保護は一緒に受ける事ができますよ。問題点としては、地方の役所は申請すら受けてくれない場合があります。私も初めては東京近郊で受けましたが、田舎へ戻り引継ぎをする時は悔し泣きしたほど蔑まれました・・。それが嫌で生活保護を貰わないって人が多かったりするらしいです。最近は規制が厳しいので仕方ないのかもしれませんが、申請できる理由はちゃんとありますから頑張って申請してみる事をお勧めします。
未就学児のお子さん3人は大変ですものね。
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生活保護は、就業する意志があっても健康等に理由があって働く事が出来ない場合に対象となります。



「仕事をしていない」だけでは、生活保護の対象にはなりません。
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