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宗教法人ではないが、教会として、宗教活動をしている場合、教会を運営している教師と教会の収支を分けて、教会を法人とみなすような方法はあるのですか?
その上で、擬似法人が教師に、給与を払うというような申告の仕方もありますか?
教会が、寄付をもらったり、寄付したりすることは、法人でない場合、贈与税などの問題が生じるのですか?

A 回答 (2件)

贈与税はそもそも生じません。



宗教法人でない教会はPTAや自治会と同じような考え方でいいと思います。ただ、教会で営利事業(アパートや駐車場経営など)を行うということになれば話は別ですが・・。

また、牧師のように反復継続して一定の謝礼金を出す場合は(講師謝礼でごく少額を年1回とかでなく)、源泉徴収が必要です。教会が宗教法人でない現在の状態でも、源泉徴収義務者になれますので、給与支払事業所の開設届出書(毎月でなく半年ごとの納期にする場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書も)を税務署に提出して源泉徴収義務者となり、教会名で源泉徴収します。

年末には年末調整を行い源泉徴収票を作成、市町村に給与支払報告、税務署に法定調書合計表を提出します。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

いちおう知り合いの話です。
現在は、1名牧師が自分の教会を運営している状況で、教会の収入から、毎月一定額を給料として受け取り、その給料についてのみ確定申告しているわけです。

教会の収支については、別に帳簿を作成し、その分についての税務申告などは特になされていないのですが、これは税務上どうなのかな、思い質問しました。

回答によると、非法人の教会が、事業主体として、牧師とは別に確定申告し、牧師の給料を源泉徴収して申告する必要があるということでしょうか。

補足日時:2006/09/14 01:22
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>宗教法人ではないが、教会として、宗教活動をしている場合、教会を運営している教師と教会の収支を分けて、教会を法人とみなすような方法はあるのですか?



詳しくは知りませんが、あえて言うならNPO化でしょうね。

>その上で、擬似法人が教師に、給与を払うというような申告の仕方もありますか?

NPOなら可能かもしれません。

>教会が、寄付をもらったり、寄付したりすることは、法人でない場合、贈与税などの問題が生じるのですか?

贈与税とは、1人の相手から何百、何千万の財産をもらった場合に生じるものです。そんなにたくさんの寄付がもらえるのですか?もっと少額なら、普通に所得税、法人税だと思います。

参考URL:http://www.npo-homepage.go.jp/

この回答への補足

どうもありがとうございます。

知り合いの話なのですが、教会の収支を勝手に分けて、牧師が教会から、給料をもらい牧師は、個人事業主のような形で税務申告しており、教会の収支は別に計算して、特に申告していないのですが、こんな申告の仕方はどうなのかなと思い質問しました。

補足日時:2006/09/14 01:03
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