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消防法の中に、”防火対象物~の管理について権原を有するものは、~防火管理者を定め、”とありますが、この権原の意味がわかりません。
”権限”だと理解ができるのですが、、、(;;)
googleで検索するとウィキペディアの説明ページが最初に出てきて、易しく解説してくれているようですが、意味が結局のところこの管理権原との繋がりがわかりません。   どなたか頭の悪い私に解説をお願いします。。。 

A 回答 (1件)

「権限」と云うのは「ある権利をもっている者」と云うことができ、「権原」と云うのは「組織内等で、ある責任職の立場にある者」と云えます。


消防法などで出てくる「権原は」、例えば、会社の社長は「~防火管理者を定め」や、店長が、その店を任されておれば、その店長が「権原のある者」となります。
それらの者が「防火管理者を決める」と云うことです。
なお、「権限」は例えば、マンションを借りていれば、その権限は「賃借権」です。
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